FAQ ~よくある質問集~ 行政
町の行財政等
- 質問
- 条例・規則・例規集って何ですか?
- 回答
- ■条例とは
条例とは、地方公共団体が、法令の範囲内において制定する法規をいいます。したがって,条例によって制定しようとする内容は、地方公共団体の事務に属するものでなくてはなりませんし、法令に違反するものであってはなりません。また、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがあるものを除くほか、条例で規定しなくてはなりません。
条例には、法令に特別の定めがあるものを除くほか、違反した者に対して2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができます。
条例の制定・改廃は、議会の議決によって成立するのを原則とし、条例案の議会への提案権は、原則として、町長、議員の双方が有しています。
条例の効力は、町長がこれを公布することによって生じます。議会の議長は、条例の制定・改廃の議決があったときは、その日から3日以内にこれを町長に送付し、町長は、送付を受けた場合において再議その他の措置を講ずる必要がないと認められるときは、送付を受けた日から20日以内にこれを公布しなければなりません。
■規則とは
規則とは、地方公共団体の長(町長)が、地方自治法の規定に基づき、国の法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務について制定する法規をいいます。また、地方公共団体の長のほか、教育委員会、公平委員会等の執行機関も、その権限に属する事務に関して、国の法令又は条例に違反しない限りにおいて、規則を制定することができます。
地方公共団体の長の定める規則には、規則に違反した者に対し、法令に特別の定めがあるものを除くほか、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができます。
■例規集とは
例規集は、町の行政運営に必要な条例、規則、告示、訓令等を収録したものです。
原則として、年に4回内容を更新しています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1114 ファックス番号:0295-72-1167
メールでのお問い合わせはこちら- 2009年12月9日
- 印刷する