広報大子No.677
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Public Information DAIGO January 201510国保情報……………………1か月に払う医療費が 高額になるときは、 『限度額適用認定証』を  申請しましょう。 同じ月内に医療機関で支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えている場合、申請をしていただくことで限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 しかし、あとからの支給となるため、一時的に高額な金額を負担することになります。 70歳未満の方が入院等をする場合、保険証と合わせて『限度額適用認定証』を医療機関の窓口へ提出していただくことで1か月(1日から末日まで)のお支払いが限度額までとなります。 また、70歳から75歳未満の方の場合、区分が「低所得者Ⅰ、Ⅱ」の世帯の方は『限度額適用認定証』の交付を受けることができますので、町民課国保年金室へ申請をしてください。「現役並み所得、一般」の世帯の方は、保険証を提示するだけで窓口負担が限度額までとなります。 1か月に払う医療費が高額になるときは、『限度額適用認定証』の申請をお願いします。  ※限度額適用認定証の交付は、保険税の滞納がない世帯が対象となります。  ※保険外負担分や差額ベッド代、入院時の食事負担額等は対象外となります。 ジェネリック医薬品は、最初に作られた薬の特許が切れてから作られた薬です。ジェネリック医薬品を利用することで、医療費の節約ができる場合があります。利用をするときは、かかりつけのお医者さんや薬剤師にご相談ください。■問合せ 町民課国保年金室 ☎76ー8125 内線114、117『限度額適用認定証』を活用しましょうジェネリック医薬品を利用しましょう『限度額適用認定証』を活用しましょうジェネリック医薬品を利用しましょう『限度額適用認定証』を活用しましょうジェネリック医薬品を利用しましょう【70歳未満】区 分一     般上 位 所 得所得が600万円超~901万円以下所得が210万円超~600万円以下所得が210万円以下所得が901万円超252,600円+(医療費-842,000円)×1%167,400円+(医療費-558,000円)×1%57,600円80,100円+(医療費-267,000円)×1%所 得 要 件限 度 額低  所  得住民税非課税世帯35,400円※過去12ヶ月で、多数回該当になると限度額が更に引き下がります。※1 住民税非課税世帯で低所得者Ⅰ以外の人※2 住民税非課税世帯で、世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円で計算)の合計額が0円となる人【70歳以上75歳未満】区 分課税所得145万円未満住民税非課税世帯※1住民税非課税世帯※2課税所得145万円以上一     般低所得者Ⅱ低所得者Ⅰ現役並み所得80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円15,000円24,600円所 得 要 件限 度 額44,400円12,000円8,000円外来(限度額)

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