広報大子No.679
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■問合せ まちづくり課地域振興係 ☎72ー1131隊員紹介⑨ ………………………… 氏  名氏  名自己紹介自己紹介地域おこし協力隊活動報告地域おこし協力隊活動報告地域おこし協力隊活動報告 橋田 祥子(はしだ しょうこ)女性  私は、大子町への移住希望者を発掘するために、明星大学の学生や社会人を大子町へ連れてきて町の名所やおいしいごはんと温泉を体験してもらう活動に取り組んでいます。年末には、明星大学の3年生と社会人の方が池田地区にある自宅に遊びに来てくれました!午前中は旧上岡小学校でお米農家の方から新規就農について講義を受け、夜はdaigo cafeでまちづくりNPOのお話をうかがいました。 1月の地域おこし協力隊募集現地説明会では、森林インストラクターの資格所有者で、森林セラピー基地づくりに興味を持ってくださった方にも来ていただき、温泉と古民家カフェの魅力を体験してもらいました。森林セラピーと温泉と地元産の野菜や湯葉を使ったヘルシーな食を活用して、健康長寿を目指す体験会を企画したいと思います。今後もレトロな大子の魅力を感じていただき、リピーターになり移住したいという若者を増やしたいと思います。地域おこし協力隊facebookページ https://www.facebook.com/daigo.chiikiokoshi大久保さんと3人(旧上岡小学校)▲▲笠井さんと3人5Public Information DAIGO March 20155Public Information DAIGO March 2015■問合せ 税務課住民税係 ☎72ー1116第32回????Q 風邪予防のためのビタミン剤やインフルエンザの予防接種などは確定申告で医療費控除の対象になるの?また、確定申告をするとどれぐらいの所得税が戻ってくるの?第32回 疾病予防や健康増進のための医薬品の購入代金や予防接種の 料金は医療費控除の対象にはなりません。【医療費控除の対象になるものとならないものの例】 所得が2,580,000円で、扶養控除など所得控除の合計額が1,210,000円の方が、医療費を140,000円支払った場合で計算してみます。【医療費控除額の計算式】 医療費控除額=1年間に支払った医療費の総額-保険等で補填される額-所得の5%又は10万円のいずれか少ない方 計算式にあてはめると、この方の医療費控除額は40,000円になります。 ●医療費控除前の税額 所得金額    所得控除   税率※  所得税及び復興特別所得税           (2,580,000円-1,210,000円)×5.105%=69,938円 ●医療費控除後の税額 所得金額 医療費控除を含めた所得控除 税率※  所得税及び復興特別所得税           (2,580,000円-1,250,000円) ×5.105%=67,896円 ※税率は所得税及び復興特別所得税を合わせた税率であり、所得によって異なります。  医療費控除は所得控除であって、支払った医療費の一部が戻ってくるわけではありません。ただし、給与所得者などです  でに源泉徴収されている方に限り、所得税及び復興特別所得税が還付になる場合があります。この方が源泉徴収されてい  る場合、     が還付になります。疾病予防や健康増進のための医薬品の購入代金や予防接種の 料金は医療費控除の対象にはなりません。【医療費控除の対象になるものとならないものの例】A1 所得が2,580,000円で、扶養控除など所得控除の合計額が1,210,000円の方が、医療費を140,000てみます。A2医療費控除についてやさしい税のおはなし★対象になるもの●医師や歯科医師による診療・治療の費用●入院入所の費用として支払う部屋代や食事代●治療・療養に必要な医薬品の購入費用●老人介護施設に支払った費用●人工透析の費用★対象にならないもの●人間ドックや健康診断の費用●健康増進や疾病予防のための医薬品購入●ビタミン剤や栄養ドリンクの購入費用●美容整形手術のための費用●予防接種の費用 ●血圧計、体温計の購入費用※上記の対象は、ほんの一例です。このほかにも対象になるものやならないものがあります。また、今回対象になるものに記載した中にも場 合によっては対象にならないことがありますのでご注意ください。▲笠井さんと3人町へ連れてきて町の名所やおいしいごはんと温泉を体験してもらう活動に取り組んでいます。年末には、▲2,042円

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