広報だいごNo.695
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■問合せ 町民課 国保年金担当 ☎76-8125国民年金「保険料の免除制度」のご案内 国民年金には、所得が少ない等の理由により、保険料を納めることが経済的に困難な場合に、保険料の納付が「免除」、「一部納付(一部免除)」又は「猶予」される制度があります。 平成28年度の免除等申請(平成28年7月~平成29年6月保険料)の受付が、7月1日から開始されますので、希望する方は「年金手帳」及び「印鑑」をご持参の上、町民課国保年金担当へご相談ください。ただし、前年度に継続審査を希望した方は再度申請する必要はありません。継続審査で免除が却下された場合は、一部免除等の申請をすることができます。 なお、会社等を退職した方は、「雇用保険受給者証」、「離職票」又は職業安定所で交付される「失業に関する証明書」(※申請用紙は町民課にあります。)も併せてご持参ください。 また、平成28年7月1日から、納付猶予制度の対象者が「20歳から50歳未満の方」へと拡充されました(平成37年6月までの時限措置)。この改正により、「若年者納付猶予制度」から「納付猶予制度」へと制度名が変更されます。平成28年度の保険料月額は、16,260円です。※ 免除の所得基準は、前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)により算定されます。○一部納付制度においては、納付すべき一部の保険料が納付されない場合、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となります。また、障がいや死亡といった不測の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。○保険料の追納をする場合は、10年以内なら納めることができます。3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。なお、追納は先に経過した期間から行うことになります。○付加年金及び国民年金基金に加入している方で、保険料免除が遡及して承認された場合には、承認された年月まで遡って付加年金及び国民年金基金が脱退となります。 また、免除申請の取消を行っても、一度脱退となった国民年金基金等は再度加入の申込みをした日からの加入となります。免除の種類(保険料月額)年金受給資格期間への算入年金額への反映免除の所得基準 ※全額免除本人、配偶者及び世帯主のそれぞれの所得が、22万円+(扶養親族等の人数+1)×35万円受給資格期間へ入ります。免除期間は年金額に1/2が反映されます。3/4免除(4,070円)本人、配偶者及び世帯主のそれぞれの所得が、78万円+扶養親族等の人数×扶養親族等控除額+社会保険料控除額等保険料の1/4を納めると受給資格期間に入ります。免除期間は年金額に5/8が反映されます。半額免除(8,130円)本人、配偶者及び世帯主のそれぞれの所得が、118万円+扶養親族等の人数×扶養親族等控除額+社会保険料控除額等保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります。免除期間は年金額に3/4が反映されます。1/4免除(12,200円)本人、配偶者及び世帯主のそれぞれの所得が、158万円+扶養親族等の人数×扶養親族等控除額+社会保険料控除額等保険料の3/4を納めると受給資格期間に入ります。免除期間は年金額に7/8が反映されます。納付猶予本人、配偶者のそれぞれの所得が、22万円+(扶養親族等の人数+1)×35万円受給資格期間に入ります。年金額に反映されません。Public Information DAIGO July 201611

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