広報だいご No.711
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情報掲示板講演会のお知らせ 国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額社会保険料控除の対象になり、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象となります。この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。 このため、1月から9月末までの間に国民年金保険料を納付した方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬(11~12月末までに初めて保険料を納付した方には、来年2月上旬)に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告まで大切に保管してください。 なお、家族の国民年金保険料を納めた場合も、納めた本人の社会保険料控除に加えることができます。申告の際には、家族宛てに送られた控除証明書を添付してください。 また、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届かない場合又は紛失した場合は、水戸北年金事務所へ再発行の手続をお問い合わせください。■問合せ 水戸北年金事務所   ☎029-231-2381     町民課 国保年金担当 ☎76-8125~国民年金保険料控除証明書について~国民年金豆ちしき アルコールは、生活に豊かさと潤いを与えるものである一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となります。 ぜひこの機会に、アルコール関連問題について考えてみませんか。◆日 時  12月1日(金)13:30~15:30◆場 所  那珂市総合センターらぽーる視聴覚室(2階)◆内 容  「アルコール健康障害を考える ~アルコールについて知ってほしいこと~」       講師 杵渕 洋司氏◆対象者  一般の方(どなたでも)、保健医療福祉関係者等      ※先着70人まで◆費 用  無料◆申 込  11月15日(水)までに、電話で申し込みください。■申込み・問合せ 茨城県常陸大宮保健所 ☎0295-55-842411Public Information DAIGO November 2017

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