広報だいごNo.708
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 大子町の小学生や中学生が子ども議員となって、町長へ「まちづくりに関する質問や提言」を行います。   日 時 8月1日(火)午前10時~午後2時頃   会 場 大子町文化福祉会館「まいん」 文化ホール入場は無料です。子どもの視点から考える「まちづくり」をご覧になってください。■問合せ 教育委員会事務局 学校教育担当 ☎79-0170子ども議会を開催します昨年度の交付金事業活動の様子昨年度の子ども議会の様子「国民健康保険税の納付にご協力ください」■問合せ 町民課 国保年金担当 ☎76-8125①世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯②世帯主の年金の年額が18万円以上③国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の1/2を超えないこれらに該当する場合は、世帯主の年金から国民健康保険税が差引かれます。 天引き(特別徴収)される税額等については、毎年7月に町から送付する納税通知書の「各期別毎納付額及び納期限欄」に記載されています。また、新たに特別徴収が始まる方には例年4月~6月に「国民健康保険税の仮徴収のお知らせ」が送付されます。※特別徴収から口座振替へ変更をご希望の場合は、お手数ですが町民課国保年金担当までご連絡ください。 国民健康保険は、皆さんから納めていただく国民健康保険税と、国や県からの補助金で運営されています。安心して医療を受けられるように、国民健康保険税の納付にご協力ください。 納付には、手間のかからず便利な“口座振替”をご利用ください。 国民健康保険税は、世帯主が納めることになっています。このため、世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいる場合は、世帯主宛に納税通知書が送付されます。(地方税法改正により、平成21年10月から特別徴収が始まりました。)◇対象となる方◇天引きされる税額等について国民健康保険税は世帯主が納めます国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について7Public Information DAIGO August 2017

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