広報だいごNo.709.pdf
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ご存じですか? 児童扶養  父母の離婚などにより、父(母)と生計を共にしていない児童の母(父)又は父母に代わってその児童を養育している方に対し、手当を支給します。ただし、老齢福祉年金以外の公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金、恩給等)を受けている方は除かれます。また、一定額以上の所得がある場合は、支給が制限されます。児童扶養手当手当の対象となる児童 手当の対象となる児童は、父母又は父か母の一方がいない等の児童です(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、身体又は精神に障がいのある場合は20歳未満の児童)。支給要件の詳細については、福祉課までお問い合わせください。手当の支給対象とならない場合 児童が父又は母と生計を同じくしている場合や、児童が児童福祉施設に入所している場合は、父母が重度の障がいにある場合を除き、手当ては支給されません。●受給資格者等の所得制限限度額表所得による支給制限 受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得が次表の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。      所 得扶養親族数受給資格者(本人)配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者全部支給一部支給0人190,000円1,920,000円2,360,000円1人570,000円2,300,000円2,740,000円2人950,000円2,680,000円3,120,000円3人1,330,000円3,060,000円3,500,000円4人1,710,000円3,440,000円3,880,000円対象児童数全部支給一部支給1人目42,290円9,980円~42,280円2人目5,000円を加算同左3人以降3,000円を加算同左※手当の月額は「物価スライド制」の適用により、今後改定されることがあります。支給月額Public Information DAIGO September 20172

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