広報だいごNo.709.pdf
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手当&特別児童扶養手当 精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護する父母又は父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。ただし、一定額以上の所得がある場合は、支給停止となります。特別児童扶養手当手当の対象となる児童 ◆身体障害者手帳のおおむね1級、2級、3級程度に該当する方(内部的疾患を含む。) ◆療育手帳の判定がⒶ・A・B程度の知的障害又は同程度の精神障害の方(身体障害者手帳、療育手帳をお持ちでない方も対象になります。)手当の支給対象とならない場合 前記のいずれかに該当する場合でも、児童が施設に入所している場合、児童が障がいによる公的年金を受けることができる場合、申請者及び児童が日本国内に住所がない場合には、手当は支給されません。■問合せ 福祉課 社会福祉担当 ☎72-1117※これらの手当は、申請をしなければ受けることができませんので、ご注意ください。所得による支給制限 請求者(本人)や配偶者及び扶養義務者の方の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止となります。●請求者等の所得制限限度額表      所 得扶養親族数請求者(本人)配偶者及び扶養義務者0人4,596,000円6,287,000円1人4,976,000円6,536,000円2人5,356,000円6,749,000円3人5,736,000円6,962,000円4人6,116,000円7,175,000円5人以上以下380,000円ずつ加算以下213,000円ずつ加算1級51,450円2級34,270円※平成29年4月より額改定支給月額(児童1人につき)3Public Information DAIGO September 2017

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