広報だいごNo.715
3/20

平成30年4月以降の変更点変更点① 被保険者証と高齢受給者証が1枚のカードになります変更点② 高額療養費の多数回該当が通算されます●これまで、70~74歳の方には、毎年3月に送付する「被保険者証」のほかに、7月に、一部負担金の割合を記載した「高齢受給者証」を送付していました。●今回の被保険者証更新(平成30年4月)からは、利便性の向上のため、被保険者証に高齢受給者証の内容も記載した、1枚のカードになります。●この変更により、被保険者証の有効期限を、3月31日(4月1日更新)から、原則7月31日(8月1日更新)に変更します。(70歳以上の方の負担割合が8月切替のため)●過去12か月以内に高額療養費の該当回数が4回以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる制度について、茨城県内の転居であって、転居前と同じ世帯であることが認められるときは、転居前の該当回数も通算することになり、経済的な負担が軽減されます。国民健康保険の窓口は、平成30年4月以降も引き続き大子町です。■問合せ 町民課 国保年金担当 ☎76-81253Public Information DAIGO March 2018

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です