広報だいごNo.715
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■問合せ 地域包括支援センター ☎72-1175こんにちは、地域包括支援センターです成年後見制度についてご存知ですか?◇「お金の管理ができなくなってきた…」「悪徳商法にだまされた、だまされそうになった…」 このようなときは、成年後見制度を利用しましょう。◇成年後見制度とは・・・ 認知症や障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方が、本人の権利や財産を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。家庭裁判所が、本人にとってどのような支援が必要なのかを考慮して、家族、法律・福祉の専門家(司法書士、弁護士、社会福祉士等)、法人などから適任者を選任します。後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。◇成年後見人の役割・財産管理:出入金の確認をしながら現金や預貯金の管理をします。財産を維持するだけではなく、必要に応じて処分することも含まれています(裁判所の承認が必要な場合もあります)。その内容は、日常の金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。・身上監護:本人の状況(健康面・生活面)に配慮し、不安なく生活するために契約等を行います(医療、介護に関する締結や住居の確保に関する締結、要介護・要支援認定の申請、本人の見守り行為等)。身上監護とは法律行為に基づくもので、食事の世話や実際の介護などを行うことは含まれません。・裁判所へ報告:生活状況、財産状況、収支の変動、今後の見通し等を定期的に裁判所へ報告します。◇成年後見制度の利用の際は、家庭裁判所に申立てを行い、手続を行います。利用するための手続、必要な書類と費用、成年後見人等になってくれる方の確保など、地域包括支援センターまでご相談ください。◇地域包括支援センターでは、高齢者や家族の皆さんから様々な相談を受けたり、関係機関と協力したりしながら、高齢者や介護者が地域で安心して暮らせるように支援します。●法定後見制度…本人の判断能力が不十分になってから家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて次のいずれかの後見人が決定されます。●任意後見制度…現在は、まだ判断能力があるが、将来、認知症等で判断能力が低下したときのために、あらかじめ自ら選んだ任意後見人に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を、公正証書によって結んでおく制度です。後見人:日常的に必要な買い物でも自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要があり、本人に判断を期待しても常に困難と思われる状態。保佐人:日常生活では何とか自分で判断ができ、簡単な財産管理や契約は自分でできるが、不動産の売買や大きな契約は困難と思われる状態。補助人:ほとんどのことは自分の判断でできるが、契約や預貯金の管理等を自分でできるかどうか不安があり、本人の利益のためには他の人に援助してもらう方が良いと思われる状態。9Public Information DAIGO March 2018

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