広報大子お知らせ版118
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平成26年分の町県民税の申告について 2月16日から3月16日までは,平成26年分の所得税,復興特別所得税及び町県民税の申告期間となっています。 町県民税の申告は,町税の課税の根拠となることをはじめとして,介護保険料及び保育料の決定,医療福祉費支給制度(マル福)の適用,国民健康保険の自己負担額の軽減判定などの基礎資料となりますので, 申告が必要とされる方は必ず行ってください。 ▼申告期日及び会場(申告期間中は,役場税務課での申告受付はできません。) 期 日 会 場 期 日 会 場 2月 16日(月) 中央公民館 講堂 3月 1日(日) 休 み 17日(火) 2日(月) 中央公民館 講堂 18日(水) 3日(火) 文化福祉会館まいん 19日(木) 4日(水) 20日(金) 5日(木) 21日(土) 休 み 6日(金) 22日(日) 7日(土) 休 み 23日(月) 中央公民館 講堂 8日(日) 文化福祉会館まいん 24日(火) 9日(月) 25日(水) 10日(火) 26日(木) 11日(水) 27日(金) 12日(木) 28日(土) 休 み 13日(金) 2月16日~3月2日 中央公民館 講堂(11日間) 3月3日~3月16日 文化福祉会館まいん(12日間) 14日(土) 休 み 15日(日) 文化福祉会館まいん 16日(月) ▼受付時間 8:30~15:00 ※3月4日(水)・11日(水)は18:00まで受け付けます。 ▼申告が必要な方 平成27年1月1日現在,大子町に住所を有する方で ・平成26年中に事業所得(営業,農業),不動産所得,配当所得,一時所得,雑所得等のある方 ・平成26年中に土地や建物を売却したことによる譲渡所得のある方 ・給与所得者で2か所以上から支払を受けている方 ・給与所得者で年の中途で退職した方,年末調整を受けていない方 ・雑損控除,医療費控除,寄附金控除等の所得控除を受けようとする方 ・平成26年中に収入のなかった方で,誰の扶養親族にもなっていない方 ▼申告が不要な方 ・給与や公的年金等に係る所得のみの方。ただし,扶養控除,社会保険料控除,医療費控除等の所得控除を受けようとする方については申告が必要です。 ・所得税の確定申告書を税務署に提出する方 ・農業に従事している方で,農産物等の販売がなく自家消費のみの方 ※上記の申告が必要な方又は不要な方の区分は一般的なものです。 ※平成23年分以後,公的年金等の収入金額が400万円以下であり,かつ「公的年金等に係る雑所得」以外の所得金額が20万円以下である場合には,所得税の確定申告は必要ありませんが(確定申告不要制度),扶養控除を受けようとする方などは町県民税の申告が必要な場合があります。 ※申告する必要があるかどうかは,所得,扶養状況等,個人によって異なりますので,詳しくは税務課に問い合わせください。 問合せ 税務課住民税係 ℡72-1116 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 4 広報だいご お知らせ版 平成26年12月26日

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