広報大子お知らせ版119
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太田税務署からのお知らせ ◆所得税及び復興特別所得税の確定申告書は自分で作成してお早めに 平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は,2月16日(月)から3月16日(月)までです。確定申告期間中は,税務署などの申告相談会場は大変混雑し,長時間お待ちいただくことがあります。国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」を利用すると,自宅で確定申告書が作成できますのでぜひ御利用ください。詳しくは,国税庁ホームページ(http://www. nta.go.jp)を御覧ください。 <納付期限と振替納税の利用について> 確定申告による所得税及び復興特別所得税の納期限及び振替日は,次のとおりです。 納期限 平成27年3月16日(月) 振替日 平成27年4月20日(月)※納付には,便利な振替納税を御利用ください。 ◆消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに 平成26年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は,平成27年3月31日(火)が申告納付期限となっています。 平成26年4月1日から消費税率が5%(内,地方消費税1%)から8%(内,地方消費税1.7%)に変更されました。このため,平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告書を作成するためには,帳簿等において課税取引を事前に適用税率ごとに区分し,それを基に計算していただく必要があります。 <平成26年分の消費税・地方消費税の申告が必要な方> ① 平成24年分の課税売上高が1千万円を超える事業者 ② 平成24年分の課税売上高が1千万円以下の事業者で,平成25年12月末までに「消費 税課税事業者選択届出書」を提出している事業者 ③ ①及び②に該当しない場合で,平成25年1月1日から平成25年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1千万円を超える事業者 なお,特定期間における1千万円の判定は,課税売上高に代えて,給与等支払額の合計額によることもできます。 (注)事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入も,課税売上高に含まれます。 <納付期限と振替納税の利用について> 確定申告による消費税及び地方消費税の納期限及び振替日は,次のとおりです。 ・納期限 平成27年3月31日(火) ・振替日 平成27年4月23日(木)※納付には,便利な振替納税を御利用ください。 ◆申告書の税務署への送付について 確定申告書を税務署に送付する場合は,「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付してください。確定申告書は「信書」に該当しますので,郵便物・信書便物以外の荷物扱い(ゆうパック,EXPACK500等)で送付することはできません。詳しくは,総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)を御覧ください。 問合せ 太田税務署個人課税部門 ℡0294-72-2171(※自動音声に従い「0」を選択してください。) 税務課住民税係 ℡72-1116 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 5 広報だいご お知らせ版 平成27年2月5日

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