広報大子お知らせ版No.127
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10月は飼い主マナー向上推進月間です 今年度は,「あなたの街を犬の糞ゼロ・放し飼いゼロにしよう」がテーマです。ペットとの楽しい生活を送るために,飼い主のあなたが近所の方や動物の苦手な方に配慮して飼うことが必要です。 ◆犬の糞を放置するのはやめましょう。 公園利用者,道路通行者等が不快な思いをします。また,糞の中に寄生虫や病原菌がいた場合に他の犬が臭いを嗅いだり,触ったりすると病気が広がってしまいます。 家の外で排便したときは,袋に入れて持ち帰りましょう。 ◆散歩のときも必ず引き綱(リード)をつけましょう。 普段はおとなしい犬でも,かみついたり,飛びかかったりして他人にけがをさせる可能性があります。また,犬が自由に歩いていれば,交通事故や放浪犬にかまれる等でけがを負ったり,迷子になったりすることもあります。 ◆散歩と称して犬を放すのはやめましょう。 「散歩」と称して早朝や夜中に犬を放している飼い主の方がいるのでやめましょう。 ※町内においても迷子の犬が保護されることがありますので,飼い主の方はもしものときに,犬の身元がわかるように首輪に鑑札と注射済票を付けてください。 ※狂犬病予防注射について 今年度の狂犬病予防接種がまだ済んでいない犬の飼い主の方は,動物病院で予防接種を受けさせてください。狂犬病は,発病した際の致死率がほぼ100%の大変恐ろしい病気です。海外が身近になった現在,日本に狂犬病ウイルスを持った動物が入ってくる可能性があります。世界での狂犬病による年間死者数は,約55,000人です。 問合せ 町民課町民担当 ℡72-1112 納めた国民年金保険料は,全額が社会保険料控除の対象です ◆国民年金保険料の社会保険料控除について 国民年金保険料は,所得税及び地方税法上,社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され,税額が減額されます。 <控除の対象となる保険料> 平成27年1月から12月までに納められた保険料の全額 ※過去の年度分や追納された保険料も含まれます。 ※配偶者や御家族の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合も控除が受けられます。 <社会保険料(国民年金保険料)控除証明書> 平成27年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には,11月上 旬に日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます。申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。 ※平成27年10月1日から12月31日までの間に,今年初めて国民年金保険料を納められた方へは,翌年の2月上旬に送付されます。 ◆2年分を前納した国民年金保険料の社会保険料控除の方法 ・全額を納めた年に控除する。 ・各年分の保険料に相当する額を各年に控除する(3年にわたって分割)。 ※どちらか一方を選択して申告します。 (注)3年にわたって分割する場合は,「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し,控除証明書とともに申告先へ提出する必要があります。 「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」は,日本年金機構ホームページまたは水戸北年金事務所において入手の上,控除証明書1枚(被保険者1人)につき1枚作成してください。 問合せ 町民課国保年金担当 ℡76-8125 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 4 広報だいご お知らせ版 平成27年10月5日

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