広報だいごお知らせ版No.139
1/12

災害時の避難情報について 災害時において,町では「避難準備情報」,「避難勧告」,「避難指示」を発令する場合があります。これらの違いをよく理解し,自らの身を守りましょう。危険を感じる場合などは,町からの避難情報のみに頼らず,自らの判断で早めに避難しましょう。 区 分 拘束力 内 容 発令時の状況 町民の方に求める行動 避難準備情報 (災害時要支援者避難情報) 弱 事態の推移によっては避難勧告や避難指示を行うことが予想されるため,避難の準備を呼びかけるとともに,災害時要支援者等の避難行動に時間を要する方に避難行動の開始を呼びかけるものです。 ○災害時要支援者等,特に避難行動に時間を要する方が避難行動を開始しなければならない段階であり,災害の発生する可能性が高まった状況 ●災害時要支援者等の,避難行動に時間を要する方は,計画された避難所への避難を開始してください。(避難支援者は支援行動を開始してください。) ●上記以外の方は,家族等との連絡,非常用持出品等,避難準備を開始してください。 避難勧告 中 居住者に避難所への避難を勧め促します。 ○通常の避難行動ができる方が避難行動を開始しなければならない段階であり,災害の発生する可能性が明らかに高まった状況 ●通常の避難行動ができる方は,計画された避難所への避難行動を開始してください。 避難指示 強 被害の危険が切迫したときに発せられるもので「避難勧告」よりも拘束力が強くなります。 ○災害が発生する危険性が非常に高いと判断された状況 ○災害が発生した状況 ●避難対象地域の町民の方は,直ちに避難してください。そのいとまがない場合は生命を守る最低限の行動をとってください。 ※災害時要支援者とは,災害が発生し,又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方で,迅速な避難の確保を図るために支援を要する方です。 ※避難情報が発令された場合,NHKのデータ放送で避難情報等を確認することができます。また,大子町内にいる携帯電話をお持ちの方へ,避難情報がエリアメールで配信されます。エリアメールが届く際,大きな音が鳴りますが御理解をお願いします。 問合せ 総務課総務担当 ℡72-1114 平成28年 10 / 5 №139 -回覧ではありません。一部ずつお取りください。- 1

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です