広報だいごお知らせ版No.140
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野生きのこに御注意を! 茨城県内で毒きのこを原因とする食中毒が発生しています。食用のきのこと確実に判断ができないきのこは絶対に「採らない!食べない!売らない!人にあげない!」を徹底してください。 ●きのこを採取する際は,次のことに十分注意してください。 ・きのこの特徴を覚え,専門家のアドバイスを受ける。 ・昔からの迷信は信じない。次のような迷信は信じてはいけません。 「縦に裂けるきのこは大丈夫」,「ナスと一緒に炒めれば大丈夫」など ●きのこの相談は,次の窓口で受け付けています。 <茨城県きのこ博士館> ℡029-297-0198 所 在:〒311-0122 那珂市戸4603番地 受付時間:午前10時から午後4時まで(毎週月曜日は休館,祝日の場合はその翌日) ※御利用の際は,相談員の在館状況を事前にお電話又は以下のURLで御確認ください。 http://www.ibaraki-shokubutuen.jp/shisetsuannai/kinokohakase <大子林業指導所> ℡0295-72-1565 所 在:〒319-3526 大子町大字大子1834番地1 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ) 問合せ 農林課農林担当 ℡72-1128 11月は労働保険適用促進強化期間です 労働者(アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は,労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務・・があります。 ●労働保険とはこんな制度です。 労働保険は,労働者災害補償保険(通称・労災保険)と雇用保険を総称したもので,保険給付は両保険制度でそれぞれに行われていますが,保険料の徴収については加入事業所の利便と事務処理の能率向上を図るために一元的に扱うこととしており,労働者とその家族ひいては,事業主を守るための制度です。 ●労災保険とはこんな制度です。 労働基準法の災害補償の規程に基づく使用者責任を代行する機能をもった制度で,業務災害や通勤災害を受けた労働者の負傷・病気・死亡等に対して事業主に代わって必要な保険給付を行い,被災者・遺族を援護するものです。 また,労働者の社会復帰の促進など,労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 ●雇用保険とはこんな制度です。 労働者が失業した場合や労働者の雇用継続が困難となる事由が生じた場合に,失業等給付を行うとともに,再就職を促進するための必要な給付を行うものです。 また,雇用保険では失業等給付以外にも,景気の変動などにより事業活動の縮小を余儀なくされた場合に,労働者を休業させたり,教育訓練を受けさせたりした事業主等に対して支給される雇用調整助成金など,事業主等に対して支給される各種助成金があります。 ※労働者を1人でも使用する事業主は,労災保険の加入が義務付けられています。パートタイム労働者の方でも,一定の要件を満たす方は,雇用保険の加入が義務付けられています。 ※保険制度の詳細及び加入手続については,茨城労働局労働保険徴収室(029-224- 6213),最寄りの労働基準監督署又は,ハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。 問合せ 茨城労働局労働保険徴収室 ℡029-224-6213 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 3 広報だいご お知らせ版 平成28年10月20日

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