広報だいごおしらせ版No134
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少量危険物の取扱いについて 危険物とは消防法で「火災を発生させる危険性の高い物質」として指定され,身近なものに「ガソリンや灯油,重油」などが指定されています。 また,危険物の貯蔵や取扱いをするうえで危険物の種類ごとに指定数量が決められています。 指定数量の5分の1以上(個人の住居の場合は指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取扱う場合は,消防本部への届出が必要となります。(大子町火災予防条例第46条) <身近な危険物と届出が必要な数量> 品名 届出が必要な数量 事業所など 個人住居の場合 ガソリン 40ℓ以上 200ℓ未満 100ℓ以上 200ℓ未満 灯油・軽油 200ℓ以上 1,000ℓ未満 500ℓ以上 1,000ℓ未満 重油 400ℓ以上 2,000ℓ未満 1,000ℓ以上 2,000ℓ未満 <届出の際に必要な書類> ①少量危険物貯蔵・取扱い届出書(大子町のホームページからダウンロードできます。) ②危険物を取り扱う場所が分かる案内図 ③防油堤・標識・掲示板等の配置図 ④タンク明細書・タンク検査済証の写し 等 ▼大子町火災予防条例や危険物の規制に関する政令に基づくタンクの主な設置基準について ◇タンクの固定 地震や台風等で倒れないようにアンカーボルトや足の埋め込み等で基礎に固定すること。 ◇防油堤 タンクから危険物が漏れたときに,その流出を防止できるよう金属板や危険物が浸透し ないコンクリート等で造られた囲いをタンクの側板から0.5m以上離して設けること。 ◇配管 鋼製その他の金属又は強化プラスチック製とし,タンク結合部はフレキシブル管を使用すること。※塩化ビニール管は認められません。 ▼掲示板の配色や大きさについて 「火気厳禁」・・・赤地 白字 「少量危険物貯蔵取扱所」・・・白地 黒字 ※大きさは,それぞれ幅0.3m以上,長さ0.6m以上 とすること。 問合せ 消防本部予防課 ℡72-0119 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 2 広報だいご お知らせ版 平成28年5月6日 火気厳禁 少量危険物貯蔵取扱所 第 類 品 名 最大数量

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