広報だいごお知らせ版No135
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特定計量器(はかり)定期検査 特定計量器(はかり)を取引又は証明を目的に使用している方は,計量法第19条により2年に一度の定期検査を受けなければなりません。受検していないものや,不合格になったものをそのまま取引に使用した場合は,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金若しくは併科となりますので,御注意ください。 ◆調査対象 ・各種商店(露天商,行商を含む。)で商取引に使用するはかり ・薬局,病院の調剤用のはかり(動物病院のはかりは除く。) ・農産物,水産物の売買,出荷のために使用するはかり ・事業所の受入,出荷の取引用はかり,内容量及び品質表示のために使用するはかり ・運送(宅配便)会社小荷物の運賃算出に使用するはかり(取次店も含む。) ・貴金属商,つり堀で使用するはかり ・病院,学校,幼稚園,保育所で健康診断や身体検査に使用するはかり ・法令等により,公共機関への報告,統計などを目的として使用するはかり ◇日 程 6月27日(月)~29日(水)の3日間 10:30~15:00 ◇場 所 大子町役場 駐車場内公用バス車庫 問合せ 観光商工課 ℡72-1138 生活自立相談窓口 「仕事が見つからない」,「病気で働けない」,「家族が働かないので悩んでいる」など,経済的な理由により生活に困っている方を対象に相談窓口を開設しています。一人で抱え込まずに,お気軽に御相談ください。専門の相談員が一緒に考え,解決へのお手伝いをします。 御家族やまわりの方からの相談でも結構です。 相談内容は,一切漏らしません。 ◆日 時 6月22日(水)10:00~15:00(要予約) 7月27日(水)10:00~15:00( 〃 ) 8月24日(水)10:00~15:00( 〃 ) 9月28日(水)10:00~15:00( 〃 ) ◆場 所 文化福祉会館「まいん」 ◆相談員 県北県民センター相談支援員 ◆相談料 無 料 ◆申込み 相談は,予約制ですので,相談日の前日までに,県北県民センター地域福祉室又は福祉課に電話で申し込んでください。 問合せ 県北県民センター地域福祉室 ℡0294-80-3320 福祉課社会福祉担当 ℡72-1117 平成28年 6 / 6 №135 -回覧ではありません。一部ずつお取りください。- 1 ≪はかり定期検査実施予定日≫

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