広報だいごお知らせ版No.167
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平成29年分の税の申告について 2月16日から3月15日までは,平成29年分の所得税,復興特別所得税及び町県民税の申告期間となっています。 町県民税の申告は,町税の課税の根拠となることをはじめとして,介護保険料の決定,医療福祉費支給制度(マル福)の適用,国民健康保険の自己負担額の軽減判定などの基礎資料となりますので,申告が必要となる方は必ず行ってください。 ■次に該当する方は,申告が必要となります。 ※農業に係る申告は,販売がなく自家消費のみの方は必要ありません。 ※太陽光発電による売電収入が一定額を超える場合は,所得として課税対象になります。 ■申告時に必要なもの ①給与所得,年金所得がある方 源泉徴収票(給与所得者),公的年金等の源泉徴収票(年金受給者) ※原本をお持ちください。紛失してしまった場合は,再発行をお願いすることがあります。 ②農業所得,営業所得等がある方 収支内訳書(作成の上持参してください。) ③①及び②以外の所得がある方 支払調書など収入のわかるもの ④所得控除を受ける方 証明書等(生命保険料控除証明書や医療費の領収書等) ⑤印鑑,申告者本人の口座番号のわかるもの ⑥申告者本人の番号確認書類及び身元確認書類,扶養親族等の番号確認書類,代理人の身元確 認書類 ※これらは一般的なものです。申告内容によってはこのほかにも必要とするものがありますので,あらかじめ御了承ください。 問合せ 税務課町税担当 ℡72-1116 -回覧ではありません。一部ずつお取りください。- 1 平成30年1月1日に大子町に住所のある方 平成29年中に収入のあった方 平成29年中に収入のなかった方 ○給与所得者の方で ・給与以外に所得がある方 ・年の途中で退職された方 ・2か所以上から給与を受けている方 ・年末調整を受けていない方 ○事業所得(営業,農業),不動産所得,一時所得,雑所得等のある方 ○土地や建物を売却したことによる譲渡所得のある方 ○扶養控除,医療費控除,寄附金控除等の所得控除を受けようとする方 誰の扶養親族にもなっていない方

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