広報だいごお知らせ版No.167
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施設の指定管理者を募集します 指定管理者制度により管理運営をしている町所有の施設が,平成30年3月31日をもって指定期間満了となりますので,これらの施設の指定管理者を公募します。 ■施設名 ・大子温泉保養センター森林の温泉(観光商工課扱い) ・大子町観光物産館(観光商工課扱い) ・大子駅前駐車場(観光商工課扱い) ■業務の内容 施設の維持及び管理運営に関する業務,施設の利用に関する業務,誘客促進に関する業務及びその他施設の管理運営上必要な業務(施設の利用料金は,すべて指定管理者の収入となり,その収入で管理運営の全てを行っていただきます。) ■指定期間 平成30年4月1日から平成33年3月31日まで(3年間) ■応募資格 町内に所在する施設管理業務が可能な法人その他の団体 ■応募方法 1月19日(金)までに,観光商工課に備え付けてある申請書で応募してください。 問合せ 観光商工課 ℡72-1138 中皮腫や肺がんなど,石綿(アスベスト)による疾病の補償・救済 中皮腫や肺がんなどでお亡くなりになられた方が,労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には,労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。 石綿による疾病は,石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。 中皮腫や肺がんなどでお亡くなりになられた方が,過去に石綿業務に従事されていた場合には,労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので,まずはお気軽に茨城労働局又は水戸労働基準監督署に御相談ください。 問合せ 茨城労働局 ℡029-224-6217 水戸労働基準監督署 ℡029-226-2237 「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」架空請求ハガキに御注意ください! 「『貴方の未納されました総合消費料金について,契約会社及び運営会社から,訴状申し入れされたことを本状にて報告します。裁判取り下げ最終期日までに連絡がない場合は,裁判所から裁判日程の決定後,指定された裁判所へ出廷になる。裁判を欠席すると,給料,財産の差し押さえ等の恐れがある。』というハガキが届いたが,身に覚えがない。どうしたらよいか。」という相談が県内各地の消費生活センターへ寄せられています。 公的機関を思わせるような名称を使い,文面には給料,財産差し押さえなど,不安にさせる表記があり,巧みに連絡を求める内容となっています。身に覚えのない請求に対しては,連絡をせず無視してください。 大子町内でも同様のハガキが届いたという情報もありますので,不審に思ったら,大子町消費生活センターへ相談してください。 問合せ 大子町消費生活センター ℡72-1124 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 6 広報だいご お知らせ版 平成29年12月28日

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