広報だいごお知らせ版No149
4/6

後期高齢者医療保険料の軽減が変わります 後期高齢者医療の保険料は,被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して,個人単位で計算されます。 所得の少ない方(世帯)や後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険(被用者保険)の被扶養者」であった方は,基準に応じて保険料の均等割額や所得割額が軽減されます。 保険料軽減については,制度施行に当たり激変緩和措置がとられていましたが,制度の持続性を高めるため,負担の公平を図り,負担能力に応じた負担を求める観点から,措置を見直すことが決まりました。 平成29年度は,均等割額及び所得割額の軽減判定と軽減割合に変更があります。 ※下線部が変更点になります。 <平成28年度> ① 均等割額の軽減 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 均等割額の 軽減割合 軽減後の 均等割額 33万円以下で,被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(※その他各種所得がない場合) 9割 3,900円 33万円以下の世帯 8.5割 5,900円 33万円+「26万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割 19,700円 33万円+「48万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割 31,600円 ② 所得割額の軽減 基礎控除額後の総所得金額等が58万円以下(年金収入のみの方は,年金収入額が211万円以下)の場合は,所得割額が5割軽減されます。 ③ 加入前に被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減 均等割額が9割軽減され,所得割額の負担はありません。(軽減後の年間保険料:3,900円) <平成29年度> ① 均等割額の軽減 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 均等割額の 軽減割合 軽減後の 均等割額 33万円以下で,被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(※その他各種所得がない場合) 9割 3,900円 33万円以下の世帯 8.5割 5,900円 33万円+「27万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割 19,700円 33万円+「49万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割 31,600円 ② 所得割額の軽減 基礎控除額後の総所得金額等が58万円以下(年金収入のみの方は,年金収入額が211万円以下)の場合は,所得割額が2割軽減されます。 ③ 加入前に被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減 均等割額が7割軽減され,所得割額の負担はありません。(軽減後の年間保険料:11,800円) 問合せ <保険料の計算について> 茨城県後期高齢者医療広域連合事業課 ℡029-309-1213 <保険料の納付について> 町民課国保年金担当 ℡76-8125 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 4 広報だいご お知らせ版 平成29年3月21日

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です