広報だいごお知らせ版No154
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国民健康保険税の納入に御協力ください ~皆様の保険税が国民健康保険を支えています~ 国民健康保険は,社会保険等のいずれの健康保険にも加入していない方が加入しなければならない保険で,国民健康保険税は,病気やケガをしたときに安心して医療を受けるための貴重な財源です。 また,40歳以上の方は介護保険に加入し,介護保険料を納めます。国民健康保険に加入する40歳から64歳までの方は,国民健康保険税(医療分と支援分)に介護保険分を合わせて納めます。 <大子町国民健康保険税条例の改正について> 平成29年度の大子町国民健康保険税率は,次の表のとおりです。 税率及び負担額 負担区分 所得割 資産割 均等割 (被保1人当) 平等割 (1世帯当) 課税限度額 (29年度) 医療分(0~74歳) 6.30% 27.00% 18,000円 18,000円 540,000円 支援分(0~74歳) 2.40% 8.00% 4,000円 4,000円 190,000円 介護分(40~64歳) 2.25% 6.00% 11,000円 7,000円 160,000円 4つの負担区分の合計が国民健康保険税の税額になります。 890,000円 <軽減判定について> 軽減判定は,世帯の所得をもとに自動で判定されますので申請をする必要はありません。 加入者の年齢によって納める保険税の内容が違います。 40歳未満の方 40歳以上65歳未満の方 65歳以上75歳未満の方 介護保険 第2号被保険者 介護保険 第1号被保険者 介護保険加入者ではありませんので,医療分と支援 分を納めます。 医療分と支援分及び介護分を合わせて納めます。 医療分と支援分は国保税として納め,介護保険料は年金から差し引かれるなどして,別に納めます。 ※国保税は,世帯ごとにまとめて世帯主が納めます。世帯主が国保被保険者でない場合(後期高齢者医療被保険者等の場合)でも,世帯内に国保被保険者がいれば,保険税納付の義務は世帯主にあります。納期限までの納入に御協力ください。 ※国保税の納付は,安全・便利・確実な口座振替を御利用ください。 問合せ 町民課国保年金担当 ℡76-8125 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 6 広報だいご お知らせ版 平成29年6月5日 5割軽減 世帯の所得の合計額が33万円+27万円×(世帯主を含む被保険者数+世帯主を含む特定同一世帯所属者) ※26.5万円から27万円に変わりました。 2割軽減 世帯の所得の合計額が33万円+49万円×(世帯主を含む被保険者数+特定同一世帯所属者) ※48万円から49万円に変わりました。 7割軽減 世帯の所得の合計額が33万円以下 納 め 方

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