広報だいごお知らせ版No155
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地域人材育成事業のお知らせ 未就職者を正規雇用(雇用期間に定めがなく,賃金が労働した日又は時間によって算定されないことなど,大子町地域人材育成事業補助金交付要綱第2条(2)に意義が定められています。)し,地域ニーズに応じた人材を育成する企業に対しこれに要する経費について補助金を交付します。 ◆対象者 (1) 新規雇用者数が1人以上であること。 (2) 町税等を滞納していないこと。 (3) 次の対象業種のいずれかに該当すること。 ①製造の事業 ②ソフトウェア業 ③旅館業(下宿営業を除く。)④医療・福祉業 ⑤教育・学習支援業 ⑥農業・林業⑦建築・土木・設備工事業 ⑧造園業 ⑨道路旅客・貨物運送業⑩卸売・小売業 ⑪自動車販売・整備業 ⑫廃棄物処理・衛生の事業⑬飲食サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当するものを除く。)⑭その他町長が特に必要と認める業種 ◆対象経費 人材育成に係る研修費とする。 ・Off-JT(研修機関):入学料・授業料,教材費,研修機関に通う交通費等 ・Off-JT(事業所内):外部講師謝金・旅費,研修に必要な資材等 ・OJT:既存従業員が指導にあたる間の賃金,使用する資材等 ◆補助金の額等 (1) 補助金の額は,新規雇用者1人につき年額15万円とする。ただし,一の企業において 200万円を限度とする。 (2) 補助金の交付は,新規雇用者1人につき1回限りとする。 ◆手続 (1) 登録申込 4月3日(月)~ ※土・日曜日及び祝日を除く。(正規雇用した日から起算して30日以内) (2) 交付申請 平成30年3月1日(木)~ ※土・日曜日及び祝日を除く。(正規雇用した日から11月を経過した日から起算して30日以内) (3) 事業が完了したとき,又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは町に実績報告をします。 (4) 実績報告後,町から補助金が交付されます。 ※関係書類は,町ホームページからもダウンロードできます。 問合せ 観光商工課 ℡72-1138 大子町街路灯整備支援事業補助金 街路灯の維持管理を行う街路灯整備支援事業を実施するものに対しこれに要する経費について,補助金を交付します。 ◆対象者 町内の街路灯管理組合(区の全部又は一部を単位とする一定の地区内に住所を有する者の地縁に基づいて形成され,街路灯を所有し,維持管理を行う団体) ◆対象経費 (1) LED電球購入費及び取付工事費 (2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める経費 ◆補助金の額等 補助金の額は,街路灯1基当たり補助対象経費の2分の1以内の額とし,20,000円を限度とします。この場合において,算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てます。 ◆申込み 観光商工課の窓口で申し込んでください。 問合せ 観光商工課 ℡72-1138 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 3 広報だいご お知らせ版 平成29年6月20日

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