広報だいごお知らせ版No.187
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広報だいご お知らせ版 平成30年11月5日 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 6 11月は労働保険適用促進強化期間です 労働者(アルバイトを含む。)を1人でも雇っている事業主は,労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。 ■労働保険とは 労働保険は,労働者災害補償保険(通称・労災保険)と雇用保険を総称したもので,労働者とその家族,ひいては事業主を守るための制度です。 ◇労災保険とは 労働基準法の災害補償の規定に基づく使用者責任を代行する機能を持った制度で,業務災害や通勤災害を受けた労働者の負傷・病気・死亡等に対して事業主に代わって必要な保険給付を行い,被災者・遺族を援護するものです。 また,労働者の社会復帰の促進など,労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 ◇雇用保険とは 労働者が失業した場合や労働者の雇用継続が困難となる事由が生じた場合に,失業等給付を行うとともに,再就職を促進するために必要な給付を行うものです。 また,雇用保険には失業等給付以外にも,景気の変動などにより事業活動の縮小を余儀なくされた場合に労働者を休業させたり,教育訓練を受けさせたりした事業主等に対して支給される雇用調整助成金など,事業主等に対して支給される各種助成金があります。 労働者を1人でも使用する事業主は,労災保険の加入が義務付けられています。パートタイム労働者の方でも,一定の要件を満たす方は雇用保険の加入が義務付けられています。 保険制度の詳細及び加入手続きについては,茨城労働局総務部労働保険徴収室,最寄りの労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください。 問合せ 茨城労働局総務部労働保険徴収室 ℡029-224-6213 求職者支援制度 雇用保険を受給できない求職者の方が,職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度(訓練・受講給付金)が創設されました。 ■支援内容 ・「求職者支援訓練」又は「公共職業訓練」を原則無料で受講できます。 ・訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。 ・収入,資産などの一定要件を満たす方に,訓練期間中,国から「職業訓練受講給付金」が支 給されます。 ■求職者訓練支援 雇用保険を受給できない求職者の方などを対象として,民間訓練機関が厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施します。多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があります。 ■職業訓練受講給付金 特定求職者の方が,ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し,一定の支給要件を満たす場合,職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)が支給されます。 問合せ ハローワーク常陸大宮(常陸大宮公共職業安定所) ℡0295-52-3185

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