広報だいごお知らせ版No.169
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結婚新生活応援補助金について 若者の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより,婚姻及び定住の促進を図るため,新婚世帯に対し住居費及び引越費用の一部を補助します。 ◆対象となる方 平成29年4月1日以降に婚姻届を提出し,受理された夫婦であって,補助金申請日は婚姻届日から6か月以内で,かつ,次のいずれにも該当する方 ・婚姻届日において,年齢が夫婦いずれも満50歳以下であること。 ・夫婦ともに町内に住所を有していること。 ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 ・市町村民税等を滞納していないこと。 ◆対象となる経費 ①住居費(新築・購入) 婚姻を機に新たに町内の住宅を取得する際に要する費用(増改築を除く。) ②住居費(賃貸) 婚姻を機に新たに町内の賃貸住宅を賃借する際に要する家賃(夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は,当該住宅手当分を除く。) ※町営住宅,子育て支援住宅は対象外 ③その他の経費 敷金,礼金,共益費及び仲介手数料 ④引越費用 引越業者又は運送業者への支払いその他引越しに要する費用 ◆補助金の額 ①住居費(新築・購入)1世帯当たり720,000円を上限とする(初年度に1回限り)。 ②住居費(賃貸)1世帯当たり月額20,000円を上限とする。 初年度の補助金申請日の属する月から起算して36か月を限度 ※③の補助金の交付を受けた場合は,当該交付額を控除した額 ③その他の経費及び引越費用 1世帯当たり合計額180,000円を上限とする(初年度に1回限り)。 ◆申請に必要なもの ・結婚新生活応援補助金交付申請書 ※ ・住宅の売買契約書若しくは請負契約書又は賃貸住宅の賃貸借契約書の写し ・住宅手当支給証明書 ※ ・夫婦の所得証明書及び市町村税完納証明書 ・貸与型奨学金の返還額が分かる書類 ※大子町ホームページ(http://www.town.daigo.ibaraki.jp/) からダウンロードできます。 ◆補助金の申請及び請求時期 【申請時期】 ・初年度 随時 ・次年度以降 毎年4月末まで 【請求時期】 ・9月(4月~9月分),3月(10月~翌年3月分)の年2回 問合せ まちづくり課 ℡72-1131 -回覧ではありません。一部ずつお取りください。- 1

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