広報だいごお知らせ版No.169
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少量危険物を取扱う皆様へ 少量危険物とは,危険物の品名別ごとに決められた指定数量の5分の1以上から指定数量未満のことで,これを貯蔵し,又は取り扱う場合は火災予防条例の規定により届出が必要になり,技術上の基準が定められています。 <届出の際に必要な書類> <身近な危険物と届出が必要な数量> ◯少量危険物貯蔵・取扱い届出書 (大子町のホームページからダウンロードできます) ◯危険物を取り扱う場所が分かる案内図 ◯防油堤,標識,掲示板等の配置図 ◯タンク明細書,タンク検査済証の写し等 <主な設置基準について> 1 タンクの固定 アンカーボルト,足の埋め込み等で基礎に固定し,台風や地震等で倒れないように固定する。 2 防油堤 ①タンク周囲にコンクリート等で造られた流出どめを設けること。 ②タンクの側板から0.5m以上離すこと。 3 配 管 鋼製その他の金属又は強化プラスチックとし,タンク結合部はフレシキブル管を使用する(塩化ビニール管は認められません!)。 <掲示板の配色や大きさについて> 赤地 白字 白地 黒字 問合せ 消防本部予防課 ℡72-0119 住宅用火災警報器を設置しましょう 空気の乾燥やストーブの使用などで,火災が起きやすい時季です。火災による被害の拡大防止には,早期通報と初期消火が肝心です。一方で,命を守るには逃げ遅れ対策も重要です。 住宅用火災警報器は,煙や熱を感知して,警報音や音声で火災を知らせ,火災の初期段階で初期消火や避難をすることができます。就寝中の火災での逃げ遅れを防ぐために,住宅用火災警報器は寝室に設置してください。また,寝室が2階にある場合は,階段上部にも設置してください。 問合せ 消防本部予防課 ℡72-0119 長さ30㎝以上 広報だいご お知らせ版 15 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 平成30年2月5日 火 気 厳 禁 少量危険物貯蔵取扱所 第 類 品 名 最大数量 屋外で貯蔵するタンクの設置例 さび止め措置 水抜きバルブ 送油管 油面計 0.5m以上 流出防止処置 (防油堤) (防油堤はタンク側板か ら0.5m以上離すこと。) 幅60㎝以上 品名 届出が必要な数量 事業所など ガソリン 40ℓ以上200ℓ未満 灯油・軽油 200ℓ以上1,000ℓ未満 重油 400ℓ以上2,000ℓ未満

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