くらし・行政

公文書公開制度

公文書公開制度は、「大子町公文書公開条例」に基づき、町の実施機関が保有する公文書を町民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。
この制度により町政に対する理解と信頼を深めていただき、町民の皆さんの町政への参加と、より公正で開かれた町政の実現を目指します。

対象となる実施機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。

請求できる方

  1. 町内に住所がある方
  2. 町内に事務所等を有する個人、法人その他の団体
  3. 町内にある事業所等に勤務する方
  4. 町内の学校に在学する方
  5. 町が行う事務事業に利害関係がある方

公開の対象となる公文書

平成10年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図面及び電磁的記録で実施機関の職員が組織的に用いるものです。なお、平成10年4月1日前に作成又は取得した公文書についてもできる限り公開します。

公開請求の手続

公文書の公開を希望する方は、請求書に必要事項を記入して、総務課に提出していただきます。
請求書を受理した日から15日以内(やむを得ない理由がある場合は60日を限度に延長)に公開できるか、できないかを決定し、文書でお知らせします。
※公文書公開請求書については、下記「関連ファイルダウンロード」からダウンロード願います。

公開の方法

公文書の公開は、決定通知書でお知らせする日時及び場所で行います。
また、公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送を希望するときには、コピー代(1枚につき10円)や郵送料などの必要経費を負担していただきます。

公開の範囲

公文書は、原則として公開しますが、個人のプライバシーなど他の利益を保護するため、次の情報が記録されている公文書は公開されないことがあります。

  1. 法令等の規定により、公開することができないとされている情報
  2. 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報
  3. 法人又は個人などの事業活動に不利益を与えると認められる情報
  4. 公開することによって、事務事業の目的が損なわれ、円滑かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 公開することによって、国などとの協力関係や信頼関係が著しく損なわれるおそれがある情報
  6. 公開することによって、事務事業の意思形成に著しい支障が生じると認められる情報
  7. 公開することによって、人の生命、財産の保護など公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

不服の申立て

請求者は、町の非公開決定などに不服がある場合は、3か月以内に審査請求をすることができます。町は、審査請求があったときは、「大子町公文書公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、改めて公開、非公開などを決定します。

公文書の任意的な公開

実施機関は,上記の「請求できる方」以外の方についても,公文書の公開に努めています。
※公文書任意的公開申出書については、下記「関連ファイルダウンロード」からダウンロード願います。

公文書公開請求件数等

※公文書公開請求件数等については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧ください。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1114 ファックス番号:0295-72-1167

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