くらし・行政

軽自動車税

ページ内目次

お知らせ

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)の税率

各種手続について

軽自動車税の減免について

軽自動車税(環境性能割)とは

各種様式

お知らせ

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
 これにより、令和5年7月1日以降は、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになりました(関係省庁ポータルサイト「特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について」)。
 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、「原動機の定格出力が0.60キロワット以下」、「長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下」、「最高速度が20キロメートル毎時以下」であることの全ての要件を満たす車両のことをいいます。

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

 安全性の観点から、機体幅に収まる大きさの標識番号(以下、ナンバープレート)にする必要が生じたため、特定小型原動機付自転車に該当する車両については、令和5年7月14日(金)より特定小型原動機付自転車用の小型のナンバープレートの交付を開始します。交付は申請順となります(希望の番号を指定することはできません。)。申請時には必要なものがありますので、ページ内の「各種手続について」をご確認ください。
 すでに原動機付自転車(一般原動機付自転車)のナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートと無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は申告手続を行ってください(ナンバープレートを交換された場合は、標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。)。なお、引き続き一般原動機付自転車のナンバープレートを使用することも可能です(使用継続の申告は不要です。)。

 

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車等を所有している方(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)に対し、その車両の定置場が所在する市町村で課税されます。
 なお、4月2日以降に譲渡した場合や廃車した場合も、その年度の軽自動車税種別割が課税されます。
 ※令和元年10月1日より、環境性能割の創設に伴い、従来の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

 

軽自動車税(種別割)の税率

 下表のとおり課税されます。車種、総排気量などによって税率が定められています。

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等

車 種 区 分 種   別 税  率
原動機付自転車 総排気量 50cc以下
(定格出力0.6㎾以下)
2,000円
50cc超90cc以下
(定格出力0.6㎾超0.8㎾以下)
2,000円
90cc超
(定格出力0.8㎾超1㎾以下)
2,400円
三輪以上で20cc超50cc以下
(定格出力0.25㎾超0.6㎾以下)
車室がある、または輪距が0.5m超のもの
3,700円
特定小型原動機付自転車 定格出力0.6㎾以下 2,000円
小型特殊自動車 農耕作業用

二輪のもの        

2,000円
四輪のもの 1,000cc以下 3,000円
1,000ccを超えるもの 3,900円
その他 5,900円

二輪の軽自動車

125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む)

3,600円

二輪の小型自動車

250ccを超えるもの(車検対象車両) 6,000円

 

三輪および四輪以上の軽自動車(グリーン化特例対象車両を除く)

車 種 区 分

種   別  旧 税 率
(※1)
 標 準 税 率
(※2)
重 課 税 率
(※3)
軽 自 動 車 三   輪 3,100円 3,900円 4,600円
四   輪

乗   用
営 業 用

5,500円 6,900円 8,200円
乗   用
自 家 用
7,200円 10,800円 12,900円
貨   物
営 業 用
3,000円 3,800円 4,500円
貨   物
自 家 用
4,000円

5,000円

6,000円

※1 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両(重課税率適用車両を除く)が対象です。
※2 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両が対象です。
※3 最初の新規検査から13年経過した環境負荷の大きい車両については、重課税率が適用されます(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引車は、重課税率の対象外です。)。

グリーン化特例(軽課)措置

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度分に限り、税額が軽減されます。

1 特例の対象・要件および内容

対象・要件 内 容
電気自動車、燃料電池自動車および天然ガス自動車(H21規制からNOx10%低減達成など 概ね75%軽減
ガソリン車・ハイブリット車
(平成30年排ガス基準50%低減または
平成17年排出ガス基準75%低減達成車)

乗用・営業用
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準+90%達成

概ね50%軽減
乗用・営業用
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準+70%達成
概ね25%軽減

2 グリーン化特例税率

車 種 区 分 種   別 グリーン化特例(軽課税率)
概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
軽 自 動 車 三   輪 1,000円 2,000円 3,000円
四   輪 乗   用
営 業 用
1,800円 3,500円 5,200円
乗   用
自 家 用
2,700円

貨   物
営 業 用

3,800円
貨   物
自 家 用
1,300円

 

各種手続について

 乗らなくなり廃車する、他の人に譲る、譲ってもらう、盗難にあう、住所の変更により車両の定置場が変わる等の事象が生じた場合、速やかに下記届け出先で手続をしてください。

三輪、四輪の軽自動車および二輪の小型自動車

車両の種類

届出先および問合せ先

軽自動車
(660cc.以下の三輪・四輪のもの)

軽自動車検査協会 茨城事務所
所在地:茨城県水戸市酒門町4400番地
TEL:050‐3816‐3105

二輪の小型自動車
(250cc.超のもの)
関東運輸局 茨城運輸支局
所在地:茨城県水戸市住吉町353番地
TEL:050‐5540‐2017
二輪の軽自動車
(125cc.超250cc.以下のもの)

※水戸ナンバー以外のナンバーに変更する場合や、他都道府県で変更する場合は届出先が異なります。
※手続に必要な書類等については、事前に届出先に電話等でご確認ください。

原動機付自転車、小型特殊自動車

 乗らなくなり廃車する、他の人に譲る、譲ってもらう、盗難にあう、住所の変更により車両の定置場が変わる等の事象が生じた場合、速やかに下記の届出先で手続してください。

車両の種類 届出先および問合せ先
原動機付自転車
小型特殊自動車
大子町役場 税務課
所在地:茨城県久慈郡大子町大字北田気662番地
TEL:0295-72-1116(直通)

1 登録に必要なもの

・販売証明書または譲渡証明書(車両情報登録時、車名(メーカー)、車台番号、排気量が分からない場合は登録できません。)
・届出者の本人確認書類(免許証など)
※特定小型原動機付自転車の登録をする場合は、上記書類に加えて「特定小型原動機付自転車の要件に該当することが分かる書類」が必要となります。また、登録時には、性能等確認済シールに記載の「認定機関名称」及び「確認番号」を確認しますので、メモや写真等で当該情報が分かるようにしたうえで窓口へお越しください。なお、申請時に特定小型原動機付自転車の要件に該当することが確認できない場合は、ナンバープレートの即日交付はできませんのでご了承ください。

2 廃車に必要なもの

・ナンバープレート
・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類

3 郵送で廃車手続

 直接窓口に来ることが困難な場合は、郵送で廃車の手続をすることもできます。
 下記の必要なものを役場税務課に郵送してください。手続終了後、廃車申告受付書を送付します。

・原動機付自転車等廃車申告書兼標識返納書
・標識(ナンバープレート)※1、※2
・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類の写し(免許証、個人番号カード等の写し)※3
・返信用封筒(所有者または届出者の氏名(名称)・住所(所在地)を記載し、切手を貼ったもの)
※1 標識を返納できない場合(紛失、破損等)は弁償金として200円がかかります。現金での受付はできませんので、郵便局にて200円分の「定額小為替」を購入し、何も書き込まずに郵送してください。
※2 盗難などの被害により標識を返納できない場合は、税務課にお問い合わせください。
※3
代理店が届出者する場合は、申告書に必ず担当者様の氏名を記載し、免許証等の写しを同封してください。

 

軽自動車税(種別割)の減免について

 減免の申請はその年度の軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いてから、納期限までに申請する必要があります。申請期限を過ぎるとその年度の減免は受け付けできませんのでご注意ください。

障がいのある人のために使用する場合の減免

 心身に障がいのある方や、生計を一にする方などがその障がいのある方のために使用する軽自動車について、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。なお、減免を受けられる車両は障がいのある方1人につき1台に限られます(普通自動車で減免を受けている方は、軽自動車の減免を受けることはできません。)。

1 対象要件

(1) 「減免となる障害等級」に該当していること
(2) 「身体障がい者」、「精神障がい者」、「身体障がい者と生計を一にする者」、「精神障がい者と生計を一にする者」が所有する軽自動車等であること
(3) (2)に該当し、身体障がい者等本人、身体障がい者等と生計を一にするものが運転する場合、もしくは身体障がい者等のみで構成される世帯の者を常時介護する者が運転する場合であること

2 手続に必要なもの

・ 身体障害者手帳、療育手帳等
・ 車両の運転者の運転免許証
・ 軽自動車税(種別割)納税通知書

3 減免となる障害等級

(1) 障害者手帳
○は障がいのある方本人が運転する場合に限り減免の対象となります。

障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級

6級

視覚障害    
聴覚障害        
平衡、音声機能障害          
上肢障害        
下肢障害
体幹機能障害    
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能        
移動機能
心臓、じん臓、呼吸器機能障害        
ぼうこうまたは直腸機能障害        
小腸機能障害        
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
     
肝臓機能障害      

※総合(合併)等級の場合は、障害区分ごとに判断します。例えば、「上下肢6級」であっても、これを個別に判断すると下肢7級・上肢7級となる場合は、減免の対象とはなりません。

(2) 精神障害者保険福祉手帳(判定が有効期限内のもの)
 障害等級が1級の方のうち、自立支援医療受給者証(精神通院)または、医療福祉受給者証(マル福)の交付を受けている方もしくは当該障害の治療のために通院をしている方。

(3) 療育手帳(判定が有効期限内のもの)
 判定が最重度○Aまたは重度A

福祉車両の構造を備えている場合の減免(構造減免)

 身体等に障がいのある方が利用するため、車いすの昇降装置、固定装置等の特別な構造をした軽自動車について、申請することにより、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。

1 対象車両

 身体障がい者の方のために利用する車両で、自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」または「入浴車」と記載されている車両。

2 手続に必要なもの

・自動車検査証の写し
・軽自動車税(種別割)納税通知書

 

公益法人等が公益のために専用する場合の減免(公益減免)

 社会福祉法人が所有する車両で、社会福祉事業を行うために直接専用する軽自動車等について、申請することにより、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。なお、原則、リース車両は公益減免の対象とはなりません。

1 対象要件

・所有者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人であること
・当該車両を本来の事業目的(障がい者等の訪問介護および送迎等)に使用していること

2 手続に必要なもの

・業務日誌
・運転記録簿
・軽自動車税(種別割)納税通知書

 

軽自動車税(環境性能割)

 税制改正により令和元年10月1日から「自動車取得税」(県税)は廃止となり、軽自動車税の取得時に支払う「軽自動車税(環境性能割)」導入されました。課税は新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるものに対して、燃費性能等に応じた税率(軽自動車は0~2%)が適用されます。
 なお、軽自動車税の環境性能割は町税となりますが、当面の間は茨城県が賦課徴収します。環境性能割の税率など、詳細については国土交通省ホームページ「環境性能割の概要について」でご確認ください。

 

各種様式

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

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