国民年金
国民年金は,すべての国民を対象とし,健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。厚生年金保険,共済組合などの被用者年金制度に加入していない方や被用者年金制度の加入者,その配偶者も国民年金の被保険者となります。被用者年金制度加入者は,同時に二つの年金制度に加入することになります。
また,国民年金は,老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い,すべての人に共通の給付として「基礎年金」を支給します。被用者年金制度の加入期間がある人には,基礎年金に上乗せして,それぞれの制度から年金が支給されます。
■国民年金の被保険者と加入手続
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は,全員国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の被保険者は,職業などによって次の3種類に分かれます。種類は一生同じではなく,ライフスタイルによってその都度変わります。
被保険者の種類 |
加入者 |
加入手続 |
保険料の納め方 |
第1号被保険者 |
20歳以上60歳未満の学生,フリーター,農業,自営業,無職の方など |
住民票のある市区町村国民年金担当窓口に加入届を提出 |
・納付書による納付 ・口座振替による納付 ・クレジットカードによる納付 |
第2号被保険者 |
会社や役所などに勤めている方 |
勤務先で行います。 |
給料天引 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60未満の配偶者 |
配偶者の勤務先で行います。※配偶者が第2号被保険者ではなくなった時は,住民票のある市区町村国民年金担当窓口で第1号被保険者への種別変更届が必要です。 |
ご自身で納めていただく必要はありません。配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担します。 |
第1号被保険者 (任意加入) |
20歳以上65歳未満で,海外に居住している日本人 |
日本での最終住所地の市区町村国民年金担当窓口,又は管轄する年金事務所 |
原則口座振替 |
60歳以上65歳未満で過去に未納期間のある方,又は65歳以上で納付期間が不足し年金受給資格のない方(70歳までの間で受給資格を満たすまで) |
住民票のある市区町村国民年金担当窓口に加入届を提出 |
原則口座振替 |
■国民年金の保険料と基礎年金の費用
基礎年金の給付に要する費用は,国民年金保険料と被用者年金制度からの拠出金及び国庫負担金でまかなわれています。
第1号被保険者の平成29年度保険料は,月額16,490円です。前納制度を利用すると,保険料が割引されます。経済的に保険料の納付の困難な方には,保険料免除や納付猶予制度があります。
なお,国民年金保険料は,被保険者と配偶者及びその世帯の世帯主が連帯して保険料の納付義務を負うことになります。
◆保険料の納付方法
納付書による納付 |
年金事務所から送付される納付書で,全国の金融機関,コンビニエンスストアで納められます。 |
口座振替による納付 |
金融機関の預金口座,貯金口座からの口座振替により納められます。申込用紙は,年金事務所,各金融機関窓口,市区町村担当窓口にあります。 |
クレジットカードによる納付 |
平成20年2月からクレジットカードによる納付が可能になりました。申し込みは,年金事務所で行ってください。 |
第2号・第3号被保険者の保険料は,加入している被用者年金制度(厚生年金保険,共済組合など)から国民年金制度に対し拠出金として拠出されます。個別に納付する必要はありません。
付加保険料は,第1号被保険者でより多くの年金を希望する場合,定額の保険料に月額400円を上乗せして納付します。
■国民年金保険料後納制度
国民年金保険料で過去5年以内に納め忘れ等がある場合に,平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り,申込みにより国民年金保険料を納めることができる制度です。
後納制度を利用することで年金額が増えたり,また納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られたりする場合があります。
※老齢基礎年金を受給している方などは後納制度を利用できません。
※3年度以上遡って保険料を納付する際は,加算金がかかります。
※過去2年以内の未納分は,後納制度を利用しなくても納付可能です。
■国民年金保険料免除・納付猶予制度について
失業等により保険料の納付が経済的に困難な場合には,保険料の免除や一部納付,納付猶予を受けることができます。
◆法定免除【全額免除】
・障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1・2級)受給者
・生活保護法による生活扶助を受けている人
※「国民年金保険料免除事由該当届」を役場町民課へ提出してください。
◆保険料申請免除【全額免除・一部納付】(免除期間 毎年7月~翌年6月まで)
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合,申請により承認されます。また,各免除制度ごとの給付額への反映額は次のとおりです。
全額免除制度(全額免除) |
平成21年4月以降 |
年金額に1/2が反映します。 |
平成21年3月以前 |
年金額に1/3が反映します。 |
|
1/4納付制度(3/4免除) |
平成21年4月以降 |
年金額に5/8が反映します。 |
平成21年3月以前 |
年金額に1/2が反映します。 |
|
半額納付制度(半額免除) |
平成21年4月以降 |
年金額に3/4が反映します。 |
平成21年3月以前 |
年金額に2/3が反映します。 |
|
3/4納付制度(1/4免除) |
平成21年4月以降 |
年金額に7/8が反映します。 |
平成21年3月以前 |
年金額に5/6が反映します。 |
※国民年金の給付の1/2(平成21年3月までは1/3)は国庫負担のため,免除(一部納付)期間でも国庫負担相当額が年金に反映されます。また,障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間にも含まれます。ただし,一部納付の保険料が未納の場合は,一部免除が無効となり,老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に含まれません。必ず一部保険料を納付してください。
◆納付猶予制度(猶予期間 毎年7月~翌年6月まで)
20歳以上50歳未満の方で,本人及び配偶者の所得が一定以下の場合,世帯主の所得にかかわらず,申請により保険料の納付が猶予されます。
納付猶予期間は,年金の受給資格期間に算入されますが年金額には反映されません。猶予された保険料は10年以内であれば追納することができます。ただし,3年目以降は加算額が付きます。
◆学生納付特例制度(猶予期間 毎年4月~翌年3月まで)
修業年限が一年以上の課程に在学する20歳以上の学生で,本人の前年所得が一定額以下の場合,申請により保険料の納付が猶予されます。
※納付猶予・学生納付特例期間は年金の受給資格期間に算入されますが,年金額には反映されません。猶予および特例期間中,病気や事故等により障害を受けた場合は,障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。猶予された保険料は10年以内であれば追納することができます。ただし,3年目以降は加算額が付きます。
◆免除基準額(所得の目安)
扶養人数 |
全額免除 納付猶予 |
1/4納付 |
半額納付 学生納付特例 |
3/4納付 |
扶養なし |
57万円 |
78万円 |
118万円 |
158万円 |
扶養1人 |
92万円 |
116万円 |
156万円 |
196万円 |
扶養2人 |
127万円 |
154万円 |
194万円 |
234万円 |
扶養3人 |
162万円 |
192万円 |
232万円 |
272万円 |
■国民年金給付の種類
国民年金加入者は,次の3種類の基礎年金を受けることができます。
老齢基礎年金 |
障害基礎年金 |
遺族基礎年金 |
20歳から60歳までの40年間,保険料を納めると,65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けられます。 |
加入中の事故や病気で障がいが残ったときは,障害の程度により障害基礎年金が受けられます。 |
加入中に死亡した場合,遺族の方に遺族基礎年金が支給されます。 |
【年金額】 満額の場合 年額 779,300円
60歳から繰り上げて支給を受けたり,65歳以降繰り下げて支給を受けることもできます。(支給率に減額や増額があります。) |
【年金額】 障害1級の場合 年額 974,125円 障害2級の場合 年額 779,300円
※子があるとき加算がされます。 |
【年金額】 妻が受給の場合(子が1人) 年額 1,003,600円 妻が受給の場合(子が2人) 年額 1,227,900円 子が受給の場合(子が1人) 年額 779,300円 子が受給の場合(子が2人) 年額 1,003,600円 |
会社員などは,厚生年金などと同時に国民年金にも加入し,年金を受けるときも老齢基礎年金に厚生年金などが上乗せされます。 |
国民年金に加入していなかったり,保険料の未納期間が3分の1以上あると障害基礎年金が受けられません。 |
死亡した方に,保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上あると遺族基礎年金は受けられません。 |
◆年金裁定請求窓口
種類 |
加入記録 |
請求窓口 |
老齢基礎年金 |
第1号被保険者の記録のみ(合算なし)の場合 |
役場町民課国保年金担当 |
第1号被保険者の記録のみ(合算あり)の場合 |
水戸北年金事務所 一日年金事務所 ※毎月第3火曜日開催 |
|
第2号被保険者の記録がある場合 |
||
第3号被保険者の記録がある場合 |
||
障害基礎年金 |
第1号被保険者期間中の初診の場合 |
役場町民課国保年金担当 |
第2号被保険者期間中の初診の場合 |
水戸北年金事務所 一日年金事務所 |
|
第3号被保険者期間中の初診の場合 |
||
遺族基礎年金 |
遺族基礎年金のみを請求する場合 |
役場町民課国保年金担当 |
遺族基礎年金と遺族厚生年金を請求する場合 |
水戸北年金事務所 一日年金事務所 |
※寡婦年金・死亡一時金・特別障害給付金の請求窓口は,役場町民課国保年金担当です。
■国民年金独自の給付
◆付加年金
定額保険料のほかに,月額400円の付加保険料を納めた人には,老齢基礎年金が支給されるときに付加年金が加算されます。
年金額 200円×付加保険料納付月数
◆寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある夫が死亡したとき,婚姻期間が10年以上の妻に,60歳から65歳までの間年金が支給されます。
年金額 夫が受けることができた老齢基礎年金の3/4
◆死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が死亡したとき,生計をともにしていた遺族に支給されます。
支給額 納付期間により120,000円~320,000円
◆特別障害給付金
国民年金への加入が任意だったため加入せず障害を負い,障害基礎年金を受けられない人に支給されます。
年金額 障害基礎年金1級に該当する人 月額51,400円
障害基礎年金2級に該当する人 月額41,120円
■その他
◆基礎年金番号と年金手帳
20歳で国民年金に加入したときや,就職して厚生年金や共済組合などの公的年金制度に初めて加入したときに「年金手帳」が交付され,基礎年金番号が付けられます。
従来,国民年金,厚生年金保険,共済組合等の加入記録はそれぞれの制度ごとに独自の番号で管理されていましたが,平成9年1月よりすべての年金制度に共通した基礎年金番号により管理されることになりました。
年金に関する手続きは,基礎年金番号により行いますので,就職や転職などのときには,必ず年金手帳の提出を求められます。また,年金の裁定請求するときも必要となります。
◆未支給年金請求
未支給年金は,年金を受給している方が死亡したとき,その方に支払われる年金が残っている場合,生計を同じくしていた配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹,その他3親等内の親族の順序で遺族の方に支払われます。
お問い合わせ先
〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大字大子866番地
TEL:0295-72-1111(代表)
町民課 |
国保年金担当 |
0295-76-8125 (直通) |
内線118 |
〒310-0062 茨城県水戸市大町2-3-22
水戸北年金事務所 |
お客様相談室 |
029-231-2282 |
日本年金機構ホームページ |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。
本庁1階 〒319-3526 大子町大子866
電話番号:0295-72-1112 ファックス番号:0295-72-5526
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- 2017年3月31日
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