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くらし・行政

障害者虐待に係る通報および相談窓口について

 

「障害者虐待の防止、障害者の養護に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」)が平成24年10月から施行されました。障害者虐待防止法は、虐待によって障害者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐ法律です。虐待を受けている障害者本人だけではなく、虐待をしてしまう家族など養護者への支援が定められています。また、虐待に気づいた人の通報義務も定められています。

これに伴い、町では、福祉課にて障害者虐待に係る通報受付及び相談窓口を実施しております。

 

障害者虐待の種類

種類

内容

身体的虐待

身体に暴行を加えることや、正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。

 

心理的虐待

障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的に苦痛を与えること。

性的虐待

障害者に無理やり、または同意と見せかけわいせつな行為をしたり、させたりすること。

放棄、放任(ネグレクト)

食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助を放棄し、障害者の心身を衰弱させること。

経済的虐待

本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障害者に正当な理由なく金銭を与えないこと。

   

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 社会福祉担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167

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