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くらし・行政

土地の埋立て等には許可が必要です

 町内において,埋立て等を行う場合は,規模に応じて許可が必要です。無許可での埋立て等は条例違反となりますので,ご注意ください。また、令和5年6月1日より、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部改正があり、町の条例で許可を受ける必要がない埋立て等であっても、県への届出が必要となります。詳しくは、添付の「茨城県で埋立て等を行う方へ」をご覧ください。

 

埋立て許可の範囲

 条例が一部改正され,2019年5月1日からは,5,000平方メートル未満の事業が対象となります。

 ※5,000平方メートル以上の事業は,茨城県の許可申請が必要です。

 

事前協議

 2019年5月1日からは,許可申請の前に事前協議が必要なります。

 (1)事前協議書(様式第19号)

 (2)事業計画書(様式第2号)

 (3)位置図(搬入経路を示すもので書式は任意のもので可)

 

◆事前協議からの流れ◆

 (1)事前協議の書類を提出してください。事業内容を審査いたします。 

 (2)審査の結果,許可申請が必要となった場合は,関係書類の提出してください。

  ※町への許可申請が不要であっても、茨城県への届出が必要になります。

 (3)審査後,許可(不許可)を決定します。

 (4)許可となったら,適正に事業を行ってください。

  また,事業内容に変更等が生じた場合には変更申請書類を提出してください。再度(3)を行います。

 (5)事業が完了したら完了届を提出してください。

 

適用除外となる事業

 (1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う事業であって,当該区域内において発生した土砂のみを用いて行われる事業

 (2) 国または地方公共団体その他の公共団体が行う事業

 (3) 法令の規定により許可,認可,確認等を受けて行う事業。ただし,農地法(昭和27年法律第299号)第4条及び第5条の規定による許可については,この限りでない。

 (4) 土地の所有者が自らの居住または使用の用に供する建築物の建築を行うものであって,建築許可及び建築確認を受けて行う1,000平方メートル未満の事業

 

あなたの土地が狙われています!

 「一時的に資材置き場として貸してほしい」,「良い土で土地を埋め立ててあげます」などと,うまい話を持ちかけられ,安易に同意してしまった結果,廃棄物を不法投棄されたり,無許可で建設残土などを埋め立てられたりする事例が発生しています。

 これらの責任や処理費用の負担は,行為者だけでなく,土地所有者に及ぶこともあります。このようなトラブルに巻き込まれないように,自分の土地は自分の手で守りましょう!

 

 不法投棄・無許可埋立て等を見かけたら『不法投棄110番』へ通報を!!

   フリーダイヤル   いつもみんなでむらなく    みはれ

☎  0120   −   536   −   380

(休日・夜間は,警察署へ通報してください。)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 生活環境担当です。

庁舎1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8802 ファックス番号:0295-72-1968

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