くらし・行政

不法投棄は犯罪です

◆不法投棄とは

 山中,海,川,道路,空き地,私有地など,法律で定められた場所(ごみ集積所や環境センターなど)以外にごみ(廃棄物)を捨てることです。空き缶やたばこの吸い殻などのポイ捨ても不法投棄になります。 また,集積所に回収できないもの(テレビ,洗濯機,廃タイヤなど)を捨てても不法投棄になります。

◆不法投棄したらどうなる?

 法律で罰せられます。

 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処されるか,または併科(どちらの刑も科される)となります。法人の場合は,3億円以下の罰金に処されるます。また,不法投棄目的で収集や運搬を行った場合でも,3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科となります。

◆不法投棄されたら?

 原則は,行為者が原状回復することが前提ですが,行為者が不明の場合は,土地などの所有者(管理者)の責任で撤去しなければなりません。(町では行いません。

 定期的な見回りや柵などの囲いを設けるなどして対策をしましょう。特に,草などの植物が生い茂っていると人の目が届いていないと思われてしまいます。定期的に草刈りなどを行うなどして適正に管理してください。

 ごみなどを捨てられているのを発見したら,早めに対処(清掃・処理)しましょう。そのまま,放置しておくと,不法投棄を助長し,さらに捨てられてしまうかもしれません。また,不法投棄されたものが原因で火災などを引き起こす可能性もあります。

◆自分の土地や建物ならいい?

 不法投棄になります。

 自己所有(管理)の土地や建物等であっても,廃棄物を捨てたり,埋めたりする行為は不法投棄にあたります。法律でも占有する土地や建物等について清潔に保つように努めなければならないことになっています。また,土壌や地下水の汚染の原因にもなります。

◆不法投棄を発見したら

 車の車種やナンバーなど行為者の手がかりになるものを控えて,警察署へ通報してください。もしくは,下記の全国共通のフリーダイヤルへ連絡してください。

                   フリーダイヤル  いつもみんなでむらなく   みはれ

☎ 0120  −  536  −   380

(休日・夜間は,警察署へ通報してください。)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 生活環境担当です。

庁舎1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8802 ファックス番号:0295-72-1968

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