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くらし・行政

指定給水装置工事事業者の指定更新制度導入のお知らせ

指定給水装置工事事業者の更新制度について

 

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定の更新制が導入されています。

この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様おかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。

初回の更新期日におかれましては、従前の制度で指定を受けた日によって異なりますのでご注意ください。

なお、初回の更新が近づきましたら、改めて更新申請の案内を郵送する予定です。

また、郵送の不着や未更新の方への再通知は一切行いませんので、ご注意ください。

 

更新申請時に必要な提出書類及び持参するもの

更新申請時に必要な書類は次のとおりです。いずれも新規指定申請時と同じものとなります。

書式については、本ページ末のリンクからダウンロードできます。

(1)指定申請書(新規指定時の申請書と同一)

(2)機械器具調書及び機械器具の写真帳(調書と同じ順番に写真を並べて下さい)

(3)誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約書)

(4)定款及び登記事項証明書(法人)

※個人事業主の方の住民票の写しの提出は、住民基本台帳法の一部改正により、不要となりました。

(5)事業所位置図(広域及び詳細図)、事業所の全景、内部及び倉庫の写真

(6)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)

(7)指定給水装置工事事業者指定事項変更変更届出書(変更があった場合のみ)

(8)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(変更があった場合のみ)

(9)指定給水装置工事事業者確認票

更新に係る事務手続き手数料

更新に係る事務手続き手数料として、10,000円が必要となります。

事業者証交付時に納入通知書を発行します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課 施設担当です。

大子浄水場内 〒319-3555 大子町下野宮98-1

電話番号:0295-72-2221 ファックス番号:0295-79-1633

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