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くらし・行政

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

森林所有者などが森林(地域森林計画対象民有林:5条森林)の立木を伐採する場合,事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

(平成28年5月の森林法改正により,平成29年4月以降,伐採後の造林が完了したときは,事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

令和5年4月から、伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類が統一され、添付が義務付けられました。

 

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は,共同で提出します。

 

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

 伐採・造林する森林がある市町村の長

届出・報告書の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

(2)伐採に係る森林の状況報告

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

※令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、旧様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行ってください。また、令和4年4月以降に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、新様式により伐採に係る森林の状況報告及び伐採後の造林に係る森林の状況報告を行ってください。

開発行為を伴う森林の伐採について

(1)森林開発(森林以外への転用)で,抜根や盛土等を行う開発面積が1ヘクタール未満の場合,前述の「伐採及び伐採後の造林届出書」に「小規模林地開発概要書」を添付してください。

(2)1ヘクタールを超える森林の開発を行う場合(令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5ヘクタールを超えるもの)は,別に県知事の許可を受けなければなりません。許可基準や申請等については,茨城県県北農林事務所林業振興課(0294-80-3370)へお問い合わせください。

 

森林の伐採を行う前に確認してください。

森林の皆伐を計画している方は、保安林指定の有無や、伐採制限期間が設定されていないか、必ず確認をお願いします。

(1)保安林指定の有無

地目が山林となっていても、保安林に指定されている場合があります。保安林の場合、皆伐を行うときは定められた期間(年4回)に県に申請し、許可を得る必要があります。

 保安林指定の有無は、県北農林事務林業振興課へ問い合わせるか、県林業課にメールで照会してください。(県林業課HP参照)

(2)伐採制限期間

 過去11年間に間伐を実施した森林は、造林補助金など、国や県の補助金を受けている場合があります。その場合、間伐を実施した翌年度から5年間、または10年間の伐採制限期間が設定されています。この期間に皆伐を行うと、補助金返還となります。

 補助金は、森林施業を請け負った林業経営体や、協定を締結した市町村が申請している場合がありますので、覚えがない方も念のため確認してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林課 林政担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8110 ファックス番号:0295-72-1968

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