くらし・行政

医療福祉(マル福)

医療福祉費支給制度(マル福)は,町内に住む「小児」,「児童」,「母子家庭の母子」,「父子家庭の父子」,「重度心身障害者」及び「妊産婦」の方々の健康保持増進と福祉の向上を図るため,医療機関等において各医療保険で診療を受けたときに一部負担しなければならない費用の一部を県と町の公費で助成する制度です。
医療機関等を受診するときは,「医療福祉費受給者証」と「健康保険証(妊産婦は母子手帳を含む。)」を提示してください。

~制度をよく理解し,一人ひとりが健康に気をつけ,正しい保険診療を受けてください~

対象者

【小児・高校生相当の児童】
〇平成30年10月より高校生相当の受給者証が変更となります。

 新しい受給者証は,9月中旬に郵送により交付します。

 平成30年10月1日からは,これまで使用されていた受給者証(公費負担番号「94」の受給者証)は使用できませんのでご注意ください。

 なお,住民税の申告をしていない場合等,所得がの確認ができない場合は受給者が郵送されないことがありますが,その際は,別途ご連絡いたします。

区分
対象となる方 
助成を受けられる期間
手続きに必要なもの
県の制度
0歳~小学6年生(入院・外来)
中学生,高校生の入院
出生の日から18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで
健康保険証,印鑑,保護者名義の口座番号がわかるもの
町の制度
県の制度の小児で,所得基準を超えている子
中学生の外来
高校生の外来

※1  1日生まれの方は,前月の末日(例:5月1日生まれの方は4月30日)
【注意】 学校の管理下での負傷や疾病の場合は,「独立行政法人日本スポーツ振興センター」の災害共済給付金の対象となる場合があります。マル福の使用は控えてください。


【母子・父子家庭】
18歳未満の児童を監護しているひとり親とその児童の方が対象となります。所得制限があります。

区分 対象となる方 助成を受けられる期間 手続きに必要なもの
県の制度 (1)18歳未満の児童(※2)を監護しているひとり親とその児童
(2)父母のいない前記の児童
(3)その他※3
受給資格申請日から次の6月末日(毎年7月1日更新)まで又は児童の対象年齢の期限に達したとき 健康保険証,印鑑,児童扶養手当証書

※2  18歳未満の児童:18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで(平成26年10月より町単独の制度に移行)
※3  (1)20歳未満(20歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)で,児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害の状態にある児童を監護しているひとり親とその児童
      (2)20歳未満(20歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)で,別に定める学校に在学している児童を監護しているひとり親とその児童



【重度心身障碍者】
身体障害者手帳1・2級及び3級(内部障害)等の方が対象となります。所得制限があります。

区分 対象となる方 助成を受けられる期間 手続きに必要なもの
県の制度 重度心身障害者(65歳未満) (1)身体障害者手帳1・2級の方
(2)3級の内部障害の方※5
(3)療育手帳A,マルAの方
(4)国民年金法障害年金1級の方など
手帳の交付を受けた日の属する月の初日から次の6月末日(毎年7月1日更新)まで又は資格喪失日まで 健康保険証,印鑑,障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳,療育手帳,障害年金証書など)
高齢重度心身障害者※4

※4  65歳以上75歳未満の方は,後期高齢者医療制度の認定(加入)を受けていること。
※5  3級の内部障害名
       心臓,腎臓,若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸,小腸,ヒト免疫不全ウィルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害とされるもの。


【妊産婦】 ※6
母子健康手帳の交付を受けた方が対象となります。

区分 対象となる方 助成を受けられる期間 手続きに必要なもの
県の制度 母子健康手帳の交付を受けた方 母子健康手帳の交付のあった月の初日から,出産のあった日の属する月の翌月の末日 健康保険証,印鑑,母子健康手帳
町の制度 妊産婦の特有疾病以外の疾病
県の制度で,所得基準を超えている方

※6  定期健診,予防注射,普通分娩や食事代など「健康保険が適用にならない費用」は助成の対象になりません。

所得制限早見表

【小児の父母,妊産婦又はその配偶者】

合計扶養親族数
内,老人控除対象配偶者又は扶養親族数
1人
2人
3人
0人
6,220千円
1人
6,600千円
6,660千円
2人
6,980千円
7,040千円
7,100千円
3人
7,360千円
7,420千円
7,480千円
7,540千円
4人
7,740千円
7,800千円
7,860千円
7,920千円
5人
8,120千円
8,180千円
8,240千円
8,300千円

注意
○扶養親族等につき,38万円加算(当該扶養親族が,所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人の場合は,44万円加算)
○扶養義務者の制限額は,1,000万円以上

母子家庭の母子,父子家庭の父子

合計扶養親族数
内,老人控除対象配偶者又は扶養親族数
1人
2人
3人
0人
3,016千円
1人
3,396千円
3,496千円
2人
3,776千円
3,876千円
3,976千円
3人
4,156千円
4,256千円
4,356千円
4,456千円
4人
4,536千円
4,636千円
4,736千円
4,836千円
5人
4,916千円
5,016千円
5,116千円
5,216千円

注意
○扶養親族1人につき,38万円加算(当該扶養親族等が,所得税法に規定する老人扶養親族1人の場合は,48万円加算,老人扶養親族等の数の中に特定扶養親族がいるときは,1人につき更に15万円加算)
  例:扶養親族1人(内,特定扶養親族1人)の場合  3,016千円+480千円+150千円=3,646千円
○扶養義務者の制限額は,1,000万円以上

【重度心身障害者】

合計扶養親族数
本人
配偶者及び扶養義務者
0人
5,129千円
6,287千円
1人
5,509千円
6,536千円
2人
5,889千円
6,749千円

注意
○扶養親族2人以上の場合,1人につき本人380千円加算,配偶者及び扶養義務者の場合は,213千円加算

マル福自己負担(茨城県内の医療機関等)

一医療機関等(薬局を除く)ごとに

 
外来
入院
小児・高校生相当の児童
1日600円以内

月2回まで(1,200円以内)
1日300円以内

月3,000円まで

母子及び父子家庭
妊産婦
重度心身障害者
なし
なし



茨城県外の医療機関等で受診したとき

医療福祉費支給制度が適用になりませんので,法定に定められた「一部負担金額」を窓口でお支払いください。
マル福自己負担額を控除した額を支給しますので,次の必要書類を持って町民課国保年金室へ申請してください。後日指定の金融機関口座へ振り込みます。

【必要書類】
領収書(受給者氏名,受診日,保険診療点数,金額,医療機関名等が記載されているもの),請求者の金融機関の口座番号がわかるもの,印鑑,受給者証,健康保険証

※高額療養費や健康保険組合等付加給付があるときは,保険者が発行する証明書を添付してください。

助成(給付)対象にならないもの

入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額は,医療福祉費支給制度の対象外です。

受給者証の更新

母子家庭の母子,父子家庭の父子及び重度心身障害者については,毎年7月1日(更新日)に,前年中の所得に応じて更新の判定をします。
小児については,誕生日が1月から6月の場合,前々年の所得,7月から12月の場合,前年の所得で更新の判定をします。
判定後,有効期間が終了する前に新しい受給者証を郵送します。
未申告の方は,所得不明のため更新ができませんので,税務申告をしてください。また,1月1日以降に他市町村から転入した方は,市町村民税課税証明書が必要になります。

こんなときは必ず届出を

健康保険証,受給者証,印鑑を持参してください。

  1. 健康保険が変わったとき
  2. 受給者が亡くなったとき
  3. 他市町村へ転出するとき
  4. 町内で住所が変わったとき
  5. 受給者の名前が変わったとき
  6. 母子・父子家庭の母又は父が婚姻したとき
  7. 生活保護を受けるようになったとき

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526

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