くらし・行政

商工業

日本労働者信用基金協会

勤務先に労働組合のない方、労働組合はあっても組合員でない方、雇主が一定していない大工、左官、とび職などの方が、住宅資金や生活資金、教育資金などにお困りのときご利用になれます。
詳しくは、日本労働者信用基金協会 TEL 03-3818-2811へ。

信用保証協会

中小企業の経営者が金融機関から、事業に必要な資金を借りようとするときに、規模・営業経歴・業種によって保証人となり、借り入れがしやすくなるようにする機関です。店舗や工場の新・増改築、運転資金、設備の合理化などに資金が必要となるときご利用ください。
詳しくは、茨城県信用保証協会 TEL 029-224-7811へ。

商工会

商工会は、地域の総合的な経済指導団体として、商工業者の皆さんによって自主的に設立された組織で、次のことを行っています。

  1. 事業主に対して、金融、税務・経理などの経営全般について、経営指導員による相談・指導など。
  2. 会員に正しい経済情勢を認識してもらうために、講習会や講演会、商工業先進地の視察など。
  3. 帳簿の記帳、社会保険、労働保険などの事務指導や代行など
  4. 事業主や家族、従業員などの厚生事業や優秀な企業、優良な従業員の表彰など。
  5. 経済界の情勢や実態の資料提供、国・県・市町村の施策の普及など。
  6. 地域経済の発展を目指して流通・研究・開発を行いながら企業の誘致や進出の促進など。

詳しくは、大子町商工会 池田2732-3 TEL 0295-72-0191へ。

砂利採取法とは

砂利採取業について、事業を行うものの登録、採取計画の認可、その他の規制等を行い、災害防止と砂利採取業の健全な発達を目的とした法律です。
詳しくは、観光商工課までお問い合わせください。

度量衡(はかり)の検査

買い物をはじめ、物品等の取引の際にとても重要な商業用はかりに、誤差等が生じていないかどうかを調べるために2年に一度検査を行います。

中小企業の経営相談や融資制度を受けたいときは

【相談窓口】

融資に関する相談
茨城県商工労働部産業政策課 TEL 029-301-3530
経営革新等に関する相談
茨城県商工労働部中小企業課(商業関係) TEL 029-301-3554
産業技術課(工業関係) TEL 029-301-3584

その他主な融資制度の相談窓口は下表のとおりです。

相談窓口
連絡先
国民生活金融公庫水戸支店
029-221-7137
中小企業金融公庫水戸支店
029-231-4246
商工組合中央金庫水戸支店
029-225-5154
茨城県中小企業資金融資制度
各金融機関
小規模企業者等設備導入資金制度
(財)県中小企業振興公社設備助成課 TEL 029-224-5318

 

融資制度(大子町)

【大子町中小企業事業資金融資あっせん事業】
町内の観光関連宿泊施設の整備促進と中小企業の経営合理化又は設備の近代化のため、必要な事業資金の融資とこれに関する保証を強力に斡旋し、もって町内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的としており、町ではその保証料を補給しています。

振興金融
設備資金
限度額 2,000万円(内容によっては1,000万円)
保証期間 7年
運転資金
限度額 1,000万円
保証期間 7年
自治金融
設備資金
限度額 1,000万円
保証期間 7年
運転資金
限度額 1,000万円
保証期間 7年

【労働者信用基金協会保証料補給事業】
中小企業に働く方の福祉に寄与するため、生活資金又は住宅資金の融資を受ける場合において、茨城県労働者信用基金協会の信用保証を受ける際に必要とされる保証料を補給することを目的としています。

※他にも事業の内容により制度融資がございますので、詳しくは観光商工課又は大子町商工会(TEL 0295-72-0191)までお問い合わせください。

 

雇用促進奨励金

町内に立地又は事業所を拡張する企業に対し,新規に従業員を雇用した場合,新規雇用者1人につき年額15万円を奨励金として交付します。

●交付期間  最大3年間

●交付限度額  各年度750万円

●交付要件
 (1)町条例及び規則で定める業種であること。
 (2)立地又は事業拡張に伴う新規雇用者数が1人以上いること。
 (3)納期限の到来した市町村税等を完納していること。
 (4)事業拡張の場合にあっては,現に町内で10年以上事業を継続していること。

●交付対象業種
 (1)製造の事業
 (2)ソフトウェア業
 (3)旅館業(下宿営業を除く。)
 (4)医療・福祉業
 (5)教育・学習支援業
 (6)農業・林業
 (7)建築・土木・設備工事業
 (8)道路旅客・貨物運送業
 (9)卸売・小売業
 (10)自動車販売・整備
 (11)廃棄物処理・衛生の事業
 (12)飲食サービス業(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業に該当するものを除く。)
 (13)その他町長が認める業種

※新規雇用者とは,操業開始日の前後6か月以内に新たに雇用し,引き続き1年以上継続して雇用している者をいいます。

大子町企業立地促進条例交付要件緩和チラシ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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