統計調査をよそおう「かたり調査」にご注意ください!
電話で国勢調査をかたり,年齢や家族構成などの個人情報を聞き出そうとする事例(かたり調査)が,県内でも発生しています。
統計調査実施の際には,統計調査員は必ず,「統計調査員証」を携行していますので,「統計調査員証」を確認したうえで調査票を提出するようお願いいたします。
かたり調査は統計調査の実施を妨げるだけでなく,詐欺やその他の犯罪にも繋がりかねないのでご注意ください。
※不審な電話や訪問があった場合には、役場 まちづくり課(72-1131)までお問い合わせください。
かたり調査の主な例
(1)特定の調査名を挙げる例
「国勢調査を行っている」との電話が一般の世帯に対してあり、取引先の銀行や1,000万円以上の預金があるかどうかを聞かれた。
●国勢調査には預金、収入等に関する調査事項はありません。
(2)統計調査の関係者を装う例
「総務省統計局の○○」と名乗る男性から一般の世帯に対して電話があり、「消費統計に関する調査を行っている」と説明した上で、ひとり暮らしかどうか(家族構成)、年齢、介護保険に関する状況などについて聞かれた。家族構成や介護保険について答えたところで、男性から一方的に電話を切られた。
(3)統計調査員になりすまし、調査関係書類を搾取する例
統計調査員になりすました者が調査対象世帯を訪問し、調査関係書類である家計簿の提出を要求。いつも訪問する調査員と異なる旨を尋ねると、代理で回収していると答えたため、提出してしまった(その後、正規の統計調査員が当該世帯を訪問し、「かたり調査」であることが発覚)。
参考
「かたり調査」については、被調査者の情報の保護や公的統計制度に対する公共の信用の確保のため、「統計法」(平成19年法律第53号)においても禁止されており(第17条)、違反した者に対して、未遂も含めて2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています(第57条)。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり課 まちづくり担当です。
本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1131 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2020年9月17日
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