1. ホーム>
  2. くらし・行政>
  3. 仕事・まちづくり>
  4. 商工業>
  5. 中小企業等経営強化法について(支援制度)

くらし・行政

中小企業等経営強化法について(支援制度)

法律の趣旨

労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者」)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じます。

法律の概要

事業分野別指針の策定

事業所管大臣が、事業分野ごとに生産性向上の方法などを示した指針を策定。

経営力向上計画の認定

中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。

(1)固定資産税の特例措置

平成31年3月31日までに生産性を高めるための機械装置等を取得した場合、特例措置として固定資産税の軽減措置を受けることができます。

経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了します(期限延長なし)。適用期限である平成31年3月31日までに取得等をした設備は本特例措置の対象となりますが、平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となりますのでご注意ください。
固定資産税の特例措置は平成31年3月31日をもって終了となりますが、「経営力向上計画」の認定申請は平成31年4月1日以降も引き続き可能です。

 

〇制度概要
(1)対象となる機械装置を取得した翌年度から3年度分の固定資産税について、当該機械装置等に係る固定資産税を2分の1に軽減
(2)対象要件
 ・機械装置については、平成28年7月1日以降に取得したものであること
 ・測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備については、平成29年4月1日以降に取得したものであること
 ・当該設備を製造しているメーカーの一代前モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること
 ・新品であること(最新モデルである必要なし)
(3)対象設備(取得価額/販売開始時期)
 ・機械装置(160万円/10年以内)
 ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
 ・器具備品(30万円以上/6年以内)
 ・建物付属設備(60万円以上/14年以内)
(4)対象地域・業種
 ・機械装置については、全国・全業種が対象。

(2)中小企業経営強化税制(法人税・取得税・法人住民税・事業税)

中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備投資を、即時償却等で協力に後押しします。平成31年度税制改正の大綱(平成30年12月21日閣議決定)において、平成31年3月31日までの適用期限を2年延長します。詳細は、中小企業庁HPをご覧ください。

(3)金融支援措置

政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等により円滑な資金調達を支援。
(1)商工中金による低利融資【対象:中堅企業、中小企業者】
   商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受けることができます。
(2)中小企業信用保険法の特例【対象:中小企業者】
   中小企業者は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の別枠の追加保証や保証枠の拡大を受けることができます。
(3)中小企業投資育成株式会社法の特例【対象:中小企業者】
   通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額3億円を超える株式会社(中小企業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることができます。
(4)日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット【対象:中小企業者】
   中小企業者(国内親会社)の海外支店又は海外現地法人が、日本政策金融公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、信用状を発行して、債務の保証を実施できます。(保証限度額:1法人当たり最大4億5000万円、融資期間:1年から5年)
(5)中小企業基盤整備機構による債務保証【対象:中堅企業】
   中堅企業等、信用保険法の特例が措置されていない中小企業者以外の者が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証最大25億円(保証割合50%、保証料率:有担保0.3%、無担保0.4%)の債務の保証を受けることができます。
(6)食品流通構造改善促進機構による債務保証【対象:中堅企業、中小企業者】
   食品製造業者は、経営力向上計画の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品流通構造改善促進機構による債務の保証を受けることができます。

その他

手続きの方法、中小企業者等の範囲など詳細につきましては、中小企業庁の税制措置・金融支援活用の手引きでご確認ください。

詳細・お問合せ先

〇経営力向上計画の制度全般について
 中小企業庁 事業環境部 企画課
 TEL 03-3501-1957
 URL http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

〇中小企業等経営強化法に基づく税制措置について
 中小企業税制サポートセンター
 TEL 03-6281-9821
 中小企業庁 事業環境部 財務課(「事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例」について)
 TEL 03-3501-5803

〇経営力向上計画の申請書作成にあたっての御質問
 経済産業省 関東経済産業局 中小企業課
 TEL 048-600-0338
 URL https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/keiei_kyokahou.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?