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くらし・行政

農地を農地以外の目的で使用する場合について

 農地に住宅を建てたり植林をするなど,農地を耕作目的以外に開発(農地転用)する場合には農業委員会の許可が必要になります。

 

 農地法第4条許可 : 農地の所有者が自分で転用する場合

                 ※自分の農地に自分で住宅を建てるなど

 農地法第5条許可 : 農地転用と同時に権利を移動する場合

                 ※他人の農地を買って住宅を建てるなど

 

 農地転用については,開発内容ごとに許可の基準と必要な添付資料がありますので,必ず事前に農業委員会事務局までご相談ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1457

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