くらし・行政

事業所用の「り災証明書」の交付について

店舗,工場,事務所等の事業所及び事業用設備等に被害を受けられた事業者の方に対して,観光商工課で事業所用の「り災証明書」を次のとおり交付します。

「り災証明書」は,税の減免や保証付き融資などの支援を受ける際等に必要となる場合があります。

〇対象

店舗,事業所,工場等の建物(住宅を除く。)や,設備,資材,商品等

※住宅のり災証明書は,税務課での手続となります。

〇手続

「り災証明申請書(事業者用)」に必要事項をご記入の上,次の書類を添えて観光商工課へ申請してください。り災証明申請書(事業者用)は,本ページ下部からダウンロードできます。

・本人確認ができるもの(運転免許証等)の写し

・被災状況が確認できる写真

※写真がない場合には,観光商工課に相談してください。

・委任状(任意の様式。代表者以外の方が申請する場合のみ)

〇交付方法

申請をしていただいた後,観光商工課からり災証明書を郵送します。

被災状況確認後,速やかに交付手続を行いますが,交付までに日数を要する場合がありますので,ご了承ください。

なお,10月27日までに税務課で「被災届出受理証」の交付を受けている方には,事業所用の「り災証明書」を郵送しますので,観光商工課で新たに手続をしていただく必要はありません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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