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くらし・行政

結婚新生活応援補助金について

 若者の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、婚姻及び定住の促進を図るため、新婚世帯に対し住居費及び引越費用の一部を補助します。

対象となる方

婚姻届を提出し、受理された夫婦であって、補助金申請日の年度内又は婚姻届日が補助金申請日の6か月以内で、かつ、次のいずれにも該当する方
・婚姻届日において、年齢が夫婦いずれも満50歳以下であること。
・夫婦双方又は一方が町内に住所を有していること。
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
・市町村民税等を滞納していないこと。

対象となる経費 

(1)住居費(新築・購入・増改築)
 婚姻を機に新たに町内の住宅を取得する際に要する費用
 ※町の木造住宅建設助成金、子育て世帯住宅建設助成金の交付を受けた場合は対象外。ただし、増改築については、町の住宅リフォーム助成金、空き家バンクリフォーム助成金の交付を受けた修繕等以外の修繕は対象。
 ※増改築については、内容により対象とならない場合があります。

(2)住居費(賃貸)
 婚姻を機に新たに町内の賃貸住宅を賃借する際に要する家賃(夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該住宅手当分を除く。)
 ※町営住宅、子育て支援住宅は対象外

(3)住居費(その他)
 敷金、礼金、共益費及び仲介手数料

(4)引越費用
 引越業者又は運送業者への支払いに要する費用

補助金の額

(1)住居費(新築・購入・増改築)
 1世帯当たり720,000円を上限とする(初年度1回限り)。

(2)住居費(賃貸)
 1世帯当たり月額20,000円を上限とする。
 ※初年度の補助金申請日の属する月から起算して36か月を限度

(3)住居費(その他)及び引越費用
 1世帯当たり合計額180,000円を上限とする(初年度1回限り)。

※(3)の補助金の交付を受けた場合は、当該交付額を含めて最大720,000円上限

申請に必要なもの

・結婚新生活応援補助金交付申請書
・住宅の売買契約書若しくは請負契約書又は賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
・住宅手当支給証明書
・夫婦の所得証明書及び市町村税完納証明書
・貸与型奨学金の返還額が分かる書類 

補助金の申請及び請求時期

【申請時期】
・初年度   年度内又は婚姻から6か月以内
・次年度以降 毎年4月末まで

【請求時期】
・9月(4月~9月分)、3月(10月~翌年3月分)の年2回又は希望時期(2か月ごと等)

【請求に必要なもの】
・結婚新生活応援補助金交付請求書
・住居費又は引越費用に係る領収書の写し

〈参考〉地域少子化対策重点推進交付金の活用

大子町では国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しており、実施計画は関連ファイルのとおりです。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課 まちづくり担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1131 ファックス番号:0295-72-1167

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