くらし・行政

戸籍の届出

戸籍は、出生から死亡に至るまでの人生のさまざまな変動を記録し、個人の身分関係を証明する公簿です。一般的に夫婦と結婚していない子どもを単位にして一戸籍が作成されます。
下表のように戸籍に変動が生じたら速やかに届出をしてください。
なお、届出については、土・日曜日、祝日、夜間でも受け付けていますので、役場警備室へお申し出ください。

戸籍関係の主な届出

種類

届出期間

届出人

届出の場所

必要なもの

出生届

生まれた日を含めて14日以内

・父又は母
・同居者
・医師
・助産師
 などの順

・父母の本籍地
・届出人の所在地
・出生地

・出生証明書
・母子健康手帳

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

・同居の親族
・同居していない親族
・その他の同居者
・家主、地主、家屋管理人、土地管理人
 などの順

・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地

・死亡診断書
・国民健康保険被保険者証※加入者のみ   

・後期高齢者医療被保険者証※加入者のみ

・介護保険被保険者証※加入者のみ
・医療福祉費受給者証(マル福)※受給者のみ
・印鑑登録証※登録者のみ

婚姻届

届出の日から法律上の効力が発生

夫と妻

夫または妻の本籍地
夫または妻の所在地

・婚姻届書
・本人確認書類
・戸籍謄本(全部事項証明)※本籍地へ届出のときは不要
・証人の署名(成人2人)

離婚届

ア.協議離婚は届出の日から法律上の効力が発生
イ.裁判、審判又は調停離婚は、判決確定又は調停成立の日から10日以内

アの場合 夫と妻


イの場合 申立人

夫婦の本籍地
夫婦の所在地

・離婚届書 
・本人確認書類
・戸籍謄本(全部事項証明)※本籍地へ届出のときは不要
・アの場合 証人の署名(成人2人)
・イの場合 判決の謄本と確定証明書など

転籍届

届出の日から法律上の効力が発生

筆頭者および配偶者

本籍地
届出人の所在地
新本籍地

・転籍届書
・本人確認書類
・戸籍謄本(全部事項証明)※町内での転籍の場合は不要

養子
縁組届

届出の日から法律上の効力が発生

養親と養子(養子が15歳末満の場合は、養子にかわってその法定代理人)

養親または養子の本籍地
届出人の所在地

・養子縁組届書 
・本人確認書類
・戸籍謄本(全部事項証明)※本籍地へ届出のときは不要
・証人の署名(成人2人)
・未成年を養子とするときは、家庭裁判所の許可書謄本※養子となる者が自己または配偶者の直系卑属の場合は不要

提出書類はすべて1通です。
※届出人等の押印は任意となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1112 ファックス番号:0295-72-5526

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?