くらし・行政

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している者が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

固定資産税を納める者(納税義務者)

 固定資産税を納める者は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
 また、令和 3 年度以後の年度分の固定資産税については、市町村が一定の調査を尽くしても固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合(所有者不明土地等)において、その固定資産に使用者がいるときは、当該使用者が納税義務者となることもあります。
 なお、償却資産のうち、リース会社に所有権があるもの(オペレーティング・リースや所有権移転外ファイナンス・リース取引)はリース会社が納税義務者となります。また、所有権移転ファイナンスリース取引は、原則借主が納税義務者となります。

 

課税のしくみ

【土地に対する課税】
 固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
■地目
 地目は、宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況及び利用目的に重点を置き認定します。
■地積
 課税上の地積(面積)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

【家屋に対する課税】
 家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格※1を基準とする方法によって求めることとされています。評価額は評価対象となる家屋の評点数を求め、それに評点一点当たりの価額を乗じて算出します。
 在来分の家屋については、基準年度(3 年)ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据置かれます。なお、増改築、または損壊等がある家屋は、これらを考慮して再評価されます。

※ 1 再建築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。また再建築費評点数の算出方法は、新築、増築家屋等の「新増分」家屋と既に評価が行われ固定資産課税台帳に価格等が登録されている「在来分」家屋とに区分されています。

償却資産に対する課税】
 固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
■申告いただく事業者(法人及び個人)
 1月1日現在に、後述の償却資産を所有している事業者(会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど)は、毎年1月31日までに、償却資産が所在する市町村に固定資産税(償却資産)の申告をしなければなりません。(申告書の提出は、是非、便利な電子申告をご利用ください!eLTAXホームページ  https://www.eltax.lta.go.jp/)
■償却資産の対象となるもの
 前述のような事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、
 (1) 構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)
 (2) 機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
 (3) 船舶
 (4) 航空機
 (5) 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
 (6) 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)
 (7) 建物附属設備(家屋として課税されるものを除く。)

国が定めた評価基準に基づいて町が評価し、その価格を決定します。

 

固定資産税の特例

土地
居住家屋の建つ土地については、評価額の6分の1(200m2)、評価額の3分の1(200m2を超える部分)となる住宅用地の特例があります。共同住宅の場合は、住居数×200m2で上記の計算となります。
家屋
住宅を新築すると、その住宅の種類に応じ、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
対象となるのは、専用住宅や居住用部分が2分の1以上の併用住宅で、その居住用部分の床面積が50m2(共同住宅は35m2)以上280m2以下のものです。
ただし、減額されるのは120m2までの部分です。

【減額される期間】
・一般住宅 新築後3年度分
・認定長期優良住宅 新築後5年度分

固定資産税の課税免除について(新しいウインドウで開きます)

 

届出が必要な場合

【家屋を新築又は増築等をしたとき】
 家屋を新築又は増築等(床面積の大小にかかわらず)を行った場合は、ご連絡ください。後日家屋調査(評価)に伺い、届出書類をご案内します。

【家屋を滅失したとき】
 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税され、年の途中で取り壊した家屋については、そのまま課税されます。税務課や法務局で手続きしていただくことで、翌年から取り壊した家屋は課税台帳から抹消となります。税務課へ届け出をする場合は家屋異動届に必要事項を記入し提出してください。

【未登記家屋の所有者を変更したとき】
 売買や相続等で未登記家屋の所有権移転をした場合には、契約書等を添付のうえ未登記家屋所有者変更届を税務課に提出してください。

 

固定資産税についての情報開示

【価格の公開】
 都市計画区域内で、町中心部と国道118号線沿い(池田、北田気の一部)は路線価方式による路線価格を、その他の地域については、地域ごとの宅地の標準的な価格を一般の閲覧に供することになります。

【縦覧制度】
 土地又は家屋の納税者が、縦覧帳簿により、土地又は家屋の価格等を無料で縦覧できる制度です。
縦覧期間は、毎年4月1日から第1期納期限の日までです。

【固定資産課税台帳の閲覧制度】
 納税義務者の方やその他の方(借地、借家人など)の求めに応じて、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧ができます。

【固定資産評価審査委員会への審査申出期間】
 固定資産評価審査委員会への価格に対する審査申出期間は,納税通知書を受け取った日から3か月以内です。

 

納税についてはこちら(新しいウインドウで開きます)

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1116 ファックス番号:0295-72-1448

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?