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くらし・行政

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

令和5年度税制改正に伴い、本ページに掲載している従来の制度は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな「先端設備等導入計画」制度と特例措置が創設されました。新たな制度については、こちらをご確認ください。

 

 大子町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画(以下「町基本計画」という。)を策定し、平成30年7月24日付けで国の同意を得ました(平成30年8月27日変更同意、令和5年3月31日変更同意)。
 これにより、町基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画(以下「導入計画」という。)を策定し、町の認定を受けた町内中小企業者は、税制支援等の支援措置を受けることができます。
 税制支援においては、町基本計画において、新規取得設備の固定資産税(償却資産)の課税標準を最大3年間<ゼロ>とします(導入計画認定と税制支援の対象規模要件及び判断は異なります)。

※新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、固定資産税の特例措置の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、令和3年3月末までとなっている適用期間を2年間延長します。
※令和3年6月16日付けで、根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されました。中小企業等経営強化法の概要は、中小企業庁ホームページをご覧ください。

大子町導入促進基本計画(平成30年7月24日国同意/平成30年8月27日変更同意/令和5年3月31日変更同意)

(1)計画期間

国が同意した日から令和5年3月31日まで

(2)対象者(中小企業)の範囲

町内に所在し、町内で新たに設備投資を行う以下の中小企業者
※税制支援の対象者については、当該中小企業者のうち資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人等となります(詳しくは後述をご覧ください)。

〇「導入計画」の認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当)

業種分類

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
※「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

〇「中小企業者」に該当する法人形態等
企業組合、協業組合、事業協同組合等についても「導入計画」の認定を受けることができます。
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合中央会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。
※(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

(3)対象設備

設備の種類 用途又は細目

最低価額     (1台1基又は     一の取得価格)

販売開始期間 その他
機械装置 全て 160万円以上 10年以内 (※2)事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
機器備品 全て 30万円以上 6年以内
建物付属設備(※1) 全て 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

(※1)太陽光発電設備については、発電電力を直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するために自ら消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を売電するものを含む。)及び発電電力の全てを他社に供給し、売電収入を得るための設備(全量売電設備)であって建物の屋上に設置するものに限るものとし、それ以外の設備(全量売電設備であって土地に自立して設置するものなど)は対象外となります。

(※2)償却資産として課税されるものに限る。

(4)先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項

・人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮する。
・公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。
・町民税等を滞納していない者。

(5)目標

・計画期間中に15件程度の「導入計画」の認定
・「導入計画」を認定した事業者の労働生産性が年平均3%以上向上すること

※「町基本計画」はこちらからご覧ください。

中小企業者の「先端設備等導入計画」の認定等について

 中小企業者が労働生産性を向上させる新規設備投資の「導入計画」を作成し、町の認定を受けた場合、税制支援や金融支援といった国・町一体となった支援を受けることができます。

(1)制度利用のポイント

ポイント1 町内に所在している中小企業者が対象
ポイント2 事前確認を受けた計画が対象 ※認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)に予め計画の確認を受けて町に申請する必要があります。
ポイント3 認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます。
      〇税制措置:固定資産税の特例措置(地方税法の固定資産税の減免)
      〇金融措置:民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

(2)「導入計画」の概要

 中小企業者が、(1)一定期間(計画期間)内に、(2)労働生産性を、(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画(「導入計画」)を作成し、その内容が「町基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。

計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性(※)が年平均3%以上向上すること
※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費(会計上の減価償却費)/労働投入量(労働者又は労働
者数×1人当たり年間就業時間))

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

・機械装置・測定工具及び検査工具・器具備品・建物付属設備・ソフトウェア・事業用家屋・構築物

計画の記載内容 (1)先端設備等導入の内容
 ・事業の内容及び実施時期
 ・労働生産性の向上に係る目標
(2)先端設備等の種類及び導入時期
 ・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要
  例)機械の種類、名称・型式、設置場所等
(3)先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
 ※認定経営革新等支援機関が事前確認を行う

(3)制度活用の流れ

 「導入計画」の作成・認定後に、対象となる設備を取得する必要があります。

生産性向上特別措置法フロー

(1)「導入計画」を作成する。
・「町基本計画」の内容に沿ったものであること

(2)認定経営革新等支援機関に作成した「導入計画」を確認してもらう。
・商工会、金融機関等の認定経営革新等支援機関に「導入計画」の事前確認を依頼し、事前確認書を発行してもらってください。
※認定経営革新等支援機関はこちらからご確認ください。(新しいウインドウで開きます)

・特に、家屋については、(1)家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案、(2)新築の家屋であること、(3)家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること、(4)設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であること、について、確認をしてもらってください。

(3)税制措置及び金融措置を希望する場合は、町への申請前に関係機関に相談する。
<税制措置>
・設備メーカー等に新規取得設備に係る工業会証明書の発行を依頼してください。
・原則、町への申請前に工業会証明書の写しの提出が必要になりますが、申請までに間に合わない場合は期間内に追加提出することで認められることがあります。
<金融支援>
・金融機関又は茨城県信用保証協会にご相談ください。

(4)上記(2)、(3)の関係書類を添付した上で、「導入計画」等必要な書類を町に提出する。

(5)「導入計画」に対する町の認定を受ける。

(6)「導入計画」認定後、当該設備を取得する。
・支援措置の適用となります。

支援措置について

(1)税制支援(固定資産税の特例措置)

・先端設備等導入計画に基づき、適用期間内に、一定の要件を満たした新規取得設備については、市町村ごとに固定資産税(償却資産)の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減(3年間)できることとなっており、当町では課税標準をゼロとし、新規取得設備の固定資産税(償却資産)の負担を3年間ゼロにします。  

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
適用期間 令和5年3月31日までの期間(2年間延長)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】・機械装置(160万円以上/10年以内)・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)・器具備品(30万円以上/6年以内)・建物附属設備(60万円以上/14年以内)・構築物(120万円以上/14年以内)・事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
その他要件 生産、販売活動等の用に供されるものであること/中古資産でないこと
特例措置 大子町は固定資産税の課税標準を3年間ゼロを適用

(2)金融支援

・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
【中小企業信用保険法の特例】
 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

※金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、各都道府県の信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会にご相談ください。

「先端設備等導入計画」の認定申請時提出書類について

 下記書類を大子町役場観光商工課観光商工担当まで持参又は郵送により提出してください。正式な認定申請の前にも相談に応じますので、申請を検討される事業者の方は早目にご連絡ください。

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)
(2)認定支援機関による確認書
(3)直近1期の決算書類(法人:決算報告書、個人:確定申告書、収支内訳書)
(4)町税完納証明書
(5)申請書提出用チェックシート兼同意書
(6)工業会証明書の写し(固定資産税の特例措置を受ける場合)
 ※申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、様式第23又は24による誓約書及び工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けることが可能です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工担当です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1138 ファックス番号:0295-72-1167

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