くらし・行政

介護保険

 介護保険は、介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、40歳以上の方全員が介護保険料を負担し、介護を必要とされる方本人やその家族が抱えている介護の不安や負担を、社会全体で支えあうための制度です。

加入する人

介護保険に加入し、制度を支え合うのは、40歳以上の人です。その加入者の中で、次のような場合に介護サービスが受けられます。

第1号被保険者(65歳以上の人)

要件:日常生活に何らかの介護や支援を必要と認められた人。

第2号被保険者(40~64歳の人)

要件:老化が原因とされる次の病気が原因で、介護や支援が必要と認められた人。
(1)筋萎縮性側索硬化症
(2)後縦靱帯骨化症
(3)骨折を伴う骨粗しょう症
(4)多系統萎縮症
(5)初老期における認知症
(6)脊髄小脳変性症
(7)脊柱管狭窄症
(8)早老症
(9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(10)脳血管疾患
(11)進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(12)閉塞性動脈硬化症
(13)関節リウマチ
(14)慢性閉塞性肺疾患
(15)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(16)末期がん

介護保険被保険者証を交付します

 介護保険の被保険者であることを示す介護保険被保険者証は、次の人に交付されます。
 要介護認定を申請するときや介護保険のサービスを利用するときに必要になります。医療保険の健康保険証(被保険者証)とお間違えのないようお気をつけください。

【65歳以上の人】
 65歳になる月(誕生日が1日の人は前月)に交付されます。
 転入された人は、転入から数日のうちに交付されます。

【40歳〜64歳の人】
 要介護(支援)認定を受けた人に交付されます。

介護予防・日常生活支援総合事業について

 65歳以上の方が通所型サービス(デイサービス)又は訪問型サービス(ホームヘルパー)のみを利用する場合は、要介護(要支援)認定を受けなくても、基本チェックリスト(25項目の質問)の結果で該当する基準を満たせば、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者となり、サービス利用が可能となります。

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを受けるまでの流れ

  1. 基本チェックリスト
    本人に大子町地域包括支援センター又は福祉課窓口で簡単な質問項目に答えてもらいます。
  2. サービス利用対象者の可否の決定
    基本チェックリストの結果により、サービス利用対象者かどうかの判定を行います。
  3. 介護予防ケアマネジメント
    サービス利用対象者の決定を受けた方は、大子町地域包括支援センターが担当となり具体的にサービス利用について検討し、ケアプランを作成します。
  4. サービス開始
    介護予防ケアマネジメントに基づいて、サービスが提供されます。

※通所型サービス(デイサービス)や訪問型サービス(ホームヘルパー)以外のサービスを利用する場合には、要支援認定が必要となりますので、要支援認定申請の手続きを行ってください。

要介護・要支援サービスを受けるまでの流れ

  1. 申請
    本人又は家族の方が福祉課窓口に申請してください。大子町地域包括支援センター、居宅介護支援事業者又は介護保険施設による代行申請も可能です。「各種申請・届出書ダウンロード」
  2. 調査
    調査員が訪問し、本人の心身の状態について全国共通の様式で調査します。同時に、かかりつけの医師に意見書を作成してもらいます。
  3. 認定
    調査結果と医師の意見書をもとにコンピュータで判定(1次判定)を行い、その後、要介護認定審査会で介護(支援)が必要かどうか審査判定(2次判定)をします。判定結果は、「自立」、「要支援1」、「要支援2」「要介護1~5」の8段階に分かれます。
  4. サービス計画
    「要介護1~5」と判定された人には、介護支援専門員が、本人や家族の希望を尊重して介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。また、「要支援1」又は「要支援2」と判定された人は、大子町地域包括支援センターが担当となり介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作ります。自分で作ることも可能です。
  5. サービス開始
    介護サービス計画に基づいて、サービスが提供されます。要介護認定審査会で「自立」と判定された人は、介護サービスを受けることはできませんが、介護状態となることを予防するための介護予防事業を利用することはできます。

要介護(支援)の認定

 介護サービスを受けるには、要介護(支援)認定申請が必要です。申請があったものは、介護保険のサービスを受ける基準を満たしているか、いないかを審査・判定され、必要と認められたら「要支援」や「要介護」という認定がおります。なお、認定内容には有効期間があり、更新手続きが必要になります。更新申請は、有効期限の60日前からできます。

 ※ただし、状態の悪化などで更なる介護サービスが必要であれば、更新時期を待たずに申請することもできます(区分変更申請)。

【要介護度の目安】

区分
身体の状態
要支援1
日常生活はできるが、入浴や歩行などに一部介助が必要
要支援2
歩行や立ち上がりなどが不安定。排せつや入浴などに一部介助が必要。状態が安定又は認知症がない。
要介護1
歩行や立ち上がりなどが不安定。排せつや入浴などに一部介助が必要。状態が不安定又は認知症がある。
要介護2
歩行や立ち上がりが自力では困難。排せつや入浴などで介助が必要
要介護3
立ち上がりや寝返りが自力で困難。排せつや入浴などで全面的介助が必要
要介護4
食事や排せつ、入浴、衣服の着脱などの日常生活に全面的な介助が必要
要介護5
生活全般にわたって全面的な介助が必要

認定されたら

 「要支援1」又は「要支援2」と認定された場合は、自分にあった介護予防サービスを利用するために、大子町地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。
 「要介護1~5」と認定された場合は、介護サービスを利用するために、居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼します。また、個人作成も可能ですが、その際には届け出が必要です。
 なお、どちらの場合も作成費の自己負担はありません。
 介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設など)の入所者は、施設が要介護度に応じた計画を作成します。

居宅介護支援事業者

 介護保険制度で「居宅介護支援事業者」が関わる主な役割は、次のとおりです。
 なお、いずれの場合も利用者に利用料や手数料などの個人負担はありません。

【要介護(要支援)認定申請の代行】
 何らかの事情で申請に行けないという場合、本人や家族に代わって申請の手続きを行います。

【介護サービス計画の作成】
 「要介護1~5」の要介護認定を受けた人に対して、どのようなサービスがどれ位必要なのか、またどのようなサービスを希望しているかなど、本人や家族と相談をします。そして、各種サービス事業者と調整をし、その人の要介護度に応じた支給限度額の範囲内で最適な介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
 また、サービス開始後も、本人・家族やサービス事業者との連絡調整を行い、サービスがその人にあっているか、またサービスが適切に行われているかなどのアフターケアも行います。

【介護に関する相談】
 介護保険制度のことはもちろん、介護に関する悩みや相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
 また、町からの委託を受けて、審査判定に必要な心身状況の調査も申請者宅に伺って行っています。

町内の居宅介護支援事業者一覧

  • 久慈川荘居宅介護支援事業所
     北田気551-1 0295-72-3133
  • 居宅介護支援事業所 やすらぎ
     大子825-1 0295-72-1582
  • 居宅介護支援事業所 虹の丘
     矢田93-1 0295-72-5992
  • 居宅介護支援事業所 あいおんの丘大子
     初原294 0295-78-5024
  • 居宅介護支援事業所 吉成医院
     大子813-1 0295-72-0555

介護サービスの種類

 介護サービスは、大きく分けて在宅で受けるものと、施設に入所して受けるものに分けられます。また、地域密着型サービスは、原則として町民のみが受けられるサービスです。

(1)居宅サービス

 家庭での介護を支援するサービスには、次の12種類があります。これらのサービスは、限度額の範囲内で組み合わせて利用することができます。

サービス名
サービス内容
訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、食事や入浴の介護や日常生活の援助をします。
訪問入浴介護
介護移動入浴車が訪問し、入浴の介護を行います。
訪問看護
看護師が訪問して、床ずれの処置など療養上の支援や診療の補助を行います。
訪問リハビリ
作業療法士や理学療法士が訪問し、リハビリを行います。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護
デイサービスと呼ばれるもので、デイサービスセンターなどで、入浴や食事、リハビリなどが受けられます。
通所リハビリ
デイケアと呼ばれるもので、老人保健施設などで、リハビリや食事、入浴などが受けられます。
短期入居生活介護(療養介護)
ショートステイと呼ばれるもので、1週間程度施設に滞在し、日常生活の介護やリハビリなどが受けられます。
特定施設入居者生活介護
指定の有料老人ホームやケアハウスに入居している人が、日常生活介助やリハビリなどが受けられます。
福祉用具貸与・購入費支給
車いすやベッドなどの福祉用具の貸出しや、特定福祉用具(ポータブルトイレ、入浴補助具など)の購入費を支給します。
住宅改修費の支給
廊下や階段に手すりを付けたり、段差解消など、小規模な住宅改修の費用を支給します。

【福祉用具購入費・住宅改修費の支給について】

 平成28年10月より、利用者の一時的な費用負担を軽減するため、「受領委任払い」を開始しました。「受領委任払い」とは、利用者が福祉用具販売業者または住宅改修施工業者にかかった費用の1割、2割または3割分を支払い、その後、残りの9割、8割または7割分を町が業者へ支払うものです。

介護保険特定福祉用具購入・住宅改修の手引き [PDF形式/591.36KB]

(2)地域密着型サービス

サービス名
サービス内容
定期巡回・随時対応型訪問看護介護
日中夜間を通じて、介護と看護を24時間体制で提供する訪問サービスです。 
夜間対応型訪問介護
24時間安心して在宅生活が送れるように、定期的な巡回や通報による夜間専用の訪問介護により、排泄の介護、緊急時の対応などの援助を行うサービスです。
認知症対応型通所介護
認知症の方を対象に、専門的なケアを提供する通所介護です。
小規模多機能型居住介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや宿泊のサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供し、日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより自立生活を支援するサービスです。
認知症対応型共同生活介護
グループホームと呼ばれるもので、認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活するサービスです。
地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設のうち、入所定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施設に入所する方が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けることができます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けることができます。町内には、サングリーンピア大子があります。
複合型サービス
小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数のサービスを組み合わせて提供することができるサービスです。 

(3)施設サービス

 介護保険では、介護が中心か、治療が中心か、などによって、次の3種類の施設が選択できます(要介護1(一部要介護3)以上の方のみ利用可)。

サービス名
サービス内容
介護老人福祉施設
常に介護が必要で、自宅では介護が困難な人のための施設。特別養護老人ホームがこれに該当し、町内には久慈川荘、あいおんの丘大子の2つがあります。(要介護3以上の方が利用可能です。)
介護老人保健施設
病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点をおいたケアが必要な人のための施設。町内には温泉リハビリセンター虹の丘、やすらぎの2つがあります。
介護療養型医療施設
長期の療養を必要とする人のための医療施設です。医療や看護、介護などが受けられます。現在、町内に該当施設はありません。

大子町地域包括支援センター

【要介護(要支援)認定申請の代行】
 居宅介護支援事業者と同様に、本人や家族に代わって申請の手続きを行います。

【介護予防サービス計画の作成】
 「要支援1」又は「要支援2」の認定を受けた人に対して、「どんな生活を送りたいか」などの目標を設定し、保健師や主任ケアマネージャー、社会福祉士と相談して、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
 また、一定期間後に、目標が達成できたかの評価と、引き続き介護予防サービスが必要であるか判断を行い、状態の改善と悪化の予防を支援します。

【総合相談窓口】
 高齢者や家族の方などの総合相談窓口として、介護のことや心配事、また、相談の内容により様々な支援を提供します。

介護予防サービスの種類

(1)居宅サービス

サービス名
サービス内容
介護予防訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、介護予防を目的とした食事や入浴などの日常生活上の支援を行います。
介護予防訪問入浴介護
介護移動入浴車が訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。
介護予防訪問看護
看護師が訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や診療の補助を行います。
介護予防訪問リハビリテ-ション 作業療法士や理学療法師が訪問し、自分で行える体操などを指導します。
介護予防居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理・指導を行います。
介護予防通所介護 デイサービスセンターなどで、介護予防を目的とした食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで受けられます。
介護予防通所リハビリテーション 老人保健施設などで、介護予防を目的とした理学療法、作業療法やリハビリなどを日帰りで受けられます。
介護予防短期入所生活介護(療養介護) ショートステイと呼ばれるもので、短期間施設に滞在し、介護予防を目的とした食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
介護予防特定施設入居者生活介護 指定の有料老人ホームやケアハウスに入居している人が、食事・入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
介護予防福祉用具貸代・購入費支給 手すり、歩行器、歩行補助杖などの福祉用具の貸出しや特定福祉用具(ポータブルトイレ、入浴補助具など)の購入費を支給します。
介護予防住宅改修費の支給 廊下や階段に手すりを付けたり、段差解消など小規模な住宅改修の費用を支給します。

【福祉用具購入費・住宅改修費の支給について】

 平成28年10月より、利用者の一時的な費用負担を軽減するため、「受領委任払い」を開始しました。「受領委任払い」とは、利用者が福祉用具販売業者または住宅改修施工業者にかかった費用の1割、2割または3割分を支払い、その後、残りの9割、8割または7割分を町が業者へ支払うものです。

介護保険特定福祉用具購入・住宅改修の手引き [PDF形式/591.36KB]

(2)地域密着型介護予防サービス

サービス名
サービス内容
介護予防認知症対応型通所介護
認知症の方を対象に、専門的なケアを提供する通所介護です。
介護予防小規模多機能型居宅介護
通所を中心に利用者の選択に応じて、訪問系のサービスや宿泊のサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供し、日常生活上の支援や機能訓練を行うことにより、自立生活を支援するサービスです。
介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2以上)
認知症高齢者が、スタッフの支援を受けながら共同生活するサービスです。

利用料

 介護サービスには、認定された要介護度ごとに次のように限度額が決められています。利用者は、この限度額内で介護サービスを利用し、原則として費用の1割、2割または3割を利用料として自己負担します。
 しかし、同一世帯内で1カ月の間に受けたサービスの利用料の合計額が、利用者負担の上限額を超えた場合には、超えた額が還元されます(高額介護サービス費)。

サービスの限度額(月額)

要介護状態区分
限度額(1ヶ月)
事業対象者
50,320円
要支援1
50,320円
要支援2
105,310円
要介護1
167,650円
要介護2
197,050円
要介護3
270,480円
要介護4
309,380円
要介護5
362,170円

利用者負担の上限額(月額)

生活保護受給者の方等

○世帯の限度額
 15,000円
○個人の限度額
 15,000円

世帯全員が町民税非課税

○世帯の限度額
 24,600円
○個人の限度額
 15,000円(老齢福祉年金受給者の方)
      (前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等)
 24,600円(前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等)

下記以外の町民税課税世帯の方

○世帯の限度額
 44,400円
○個人の限度額
 44,400円

年収約383万円以上770万円未満の方

○世帯の限度額
 44,400円
○個人の限度額
 44,400円

年収約770万円以上1,160万円未満の方

○世帯の限度額
 93,000円
○個人の限度額
 93,000円

年収約1,160万円以上の方

○世帯の限度額
 140,100円
○個人の限度額
 140,100円

 この他、医療保険と介護保険の両方で一定の自己負担があった場合に還元される制度もあります(高額医療合算介護サービス費)。
 給付を受けるには、申請が必要です(高額介護サービス費:福祉課、高額医療合算介護サービス費:町民課)。該当者には事前に通知をしています。

介護保険料

 介護保険料は、40歳以上の人全員に負担していただくことになります。65歳以上の方と65歳未満の方では、次のように仕組みが違ってきます。

65歳以上の人

<介護保険料の決め方>
 介護保険料は、その町の高齢者数やサービス提供状況などにより異なり、町独自で決定することになります(3年毎に見直しをします)。

 各個人の介護保険料は、下記のとおり所得金額や家族の課税状況などによって、決まります。

所得段階:第1段階

○対象者
 ・生活保護受給者または老齢福祉年金受給者
 ・世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額※が80万円以下の方

○保険料の設定
 基準額(円)×0.3

○保険料年額
 21,600円

所得段階:第2段階

○対象者
 ・世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額※が80万円を超え120万円以下の方

○保険料の設定
 基準額(円)×0.5

○保険料年額
 36,000円

所得段階:第3段階

○対象者
 ・世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額※が120万円を超える方

○保険料の設定
 基準額(円)×0.7

○保険料年額
 50,400円

所得段階:第4段階

○対象者
 ・世帯に町民税課税者がいるが、本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額※が80万円以下の方

○保険料の設定
 基準額(円)×0.9

○保険料年額
 64,800円

所得段階:第5段階

○対象者
 ・世帯に町民税課税者がいるが、本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額※が80万円を超える方

○保険料の設定
 基準額(円)×1.00

○保険料年額
 72,000円

所得段階:第6段階

○対象者
 ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※が120万円未満の方

○保険料の設定
 基準額(円)×1.25

○保険料年額
 90,000円

所得段階:第7段階

○対象者
 ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※が120万円以上210万円未満の方

○保険料の設定
 基準額(円)×1.50

○保険料年額
 108,000円

所得段階:第8段階

○対象者
 ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※が210万円以上320万円未満の方

○保険料の設定
 基準額(円)×1.75

○保険料年額
 126,000円

所得段階:第9段階

○対象者
 ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※が320万円以上500万円未満の方

○保険料の設定
 基準額(円)×1.85

○保険料年額
 133,200円

所得段階:第10段階

○対象者
・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※が500万円以上800万円未満の方

○保険料の設定
 基準額(円)×1.95

○保険料年額
 140,400円

所得段階:第11段階

○対象者
・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額※が800万円以上の方

○保険料の設定
 基準額(円)×2.00

○保険料年額
 144,000円

※ 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を差し引いた金額の合計です。

<介護保険料の納め方>
 年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)を年間18万円以上受給している人は、年金から天引きになります。しかし、老齢福祉年金の受給者は天引きの対象になりません。また、65歳に到達し、新たに保険料が賦課された方は、初めの一年間ほどは年金から天引きにならないため、納付書で納めていただくことになります。天引きにならない人には、納付書を送付しますので、金融機関や役場の収納窓口、コンビニエンスストア又はスマートフォンアプリで納付してください。口座振替をご希望の方は、金融機関でお手続きしていただくか、役場税務課に「口座振替依頼書」を提出してください。

40歳~64歳の人

<介護保険料の決め方>
 加入している医療保険組合の算定方法や所得によって保険料が決まります。

<介護保険料の納め方>
 加入している医療保険や国民健康保険の保険料(税)に介護保険料を上乗せして、一括して納めていただきます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 高齢介護担当です。

本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1135 ファックス番号:0295-72-1167

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