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くらし・行政

東京電力エナジーパートナー株式会社からのお知らせ

東京電力エナジーパートナー株式会社では,被災された方々のうち特定小売供給約款にもとづく電気のご契約があるお客さまからお申し出をいただいた場合には,次のような措置を講ずることとしますので,お知らせします。

〇令和元年9月分(10月12日以降に支払期日を迎えるものに限ります。),10月分,11月分及び12月分の電気料金等について,支払期日を各々1か月延長します。

〇被災時から引き続き全く電気を使用していない場合には,11月分の電気料金から6か月に限り,電気料金を申し受けません。

〇災害により電気設備が一部使用不能となった場合,令和2年4月末日までの間は,復旧するまでの使用できない設備に相当する基本料金は申し受けません。

また,一般送配電事業者による託送供給料金等についても次の措置が講じられています。

〇被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を解除され,令和2年4月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては,原則として工事費は申し受けません。

〇被災場所の復旧のために仮設電気を必要とされる場合で,令和2年4月末日までにお申し込みをいただいたものについては,仮設工事日は申し受けません。

〇引込線,計量器などの取付位置を変更される場合で,令和2年4月末日までにお申し込みをいただいたものについては,原則として初回の工事費は申し受けません。

なお,これらの措置については,お客様からのお申し込みが必要となりますので,次の問合せ先までお申込みください。

〇問合せ先

東京電力エナジーパートナー株式会社

電話番号:0120-993-052

受付時間:月曜日~土曜日(休・祝日を除く。)の9時~17時

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