未熟児養育医療
平成25年4月より,申請窓口が県(保健所)から町(役場町民課)に変更になります。
未熟児養育医療とは・・・
身体の発育が未熟なまま出生し,医師が入院養育を必要と認めた乳児について,健康保険適用分の医療費を公費で一部負担する制度です。指定医療機関に入院する満1歳未満の未熟児が対象となります。入院中に役場町民課に申請してください。
給付の対象
医師が入院養育を必要と認めた,次のいずれかの症状を有している場合に該当となります。
1. 出生時体重2,000グラム以下
2. 生活力が特に薄弱であり,運動不安・体温が摂氏34度以下・チアノーゼ・黄疸
給付の内容
指定の医療機関における次の医療が対象となります。
1. 診察
2. 薬剤又は治療材料の支給
3. 医学的処置,手術及びその他の治療
4. 病院又は診療所への入院及びその治療に伴う世話その他の看護
5. 移送※健康保険が適用されない費用については給付対象外となります。
~・~・~・~申請からのながれ~・~・~・~
国指定養育医療機関 |
4. 受診 ↑ ↓ 1.意見書
対象乳児・保護者 |
3. 医療券の交付 ↑ ↓ 2. 申請
大子町役場 |
医療費の支払方法
養育医療の自己負担金は,医療福祉費支給制度(マル福)の対象となります。申請時に委任状をいただくことで,マル福から養育医療への支払手続きをさせていただきます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 国保年金担当です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-76-8125 ファックス番号:0295-72-5526
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
大子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2013年10月7日
- 印刷する