精神障害者保健福祉手帳制度
精神障害者保健福祉手帳制度
この制度は,「一定の精神障害の状態にあるために,日常生活もしくは社会生活に一定の制約がある」ことを認定して交付することにより,手帳の交付を受けた方がサービスを利用できるようになったり,社会復帰の促進や自立,社会参加の促進を図ることを目的としています。
☆障害の等級
障害の程度に応じて重度のものから1級,2級及び3級です。
1級 |
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 |
日常生活が著しい制限を受けるか,または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか,または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
※なお,手帳の1級及び2級は,国民年金(厚生年金)の障害基礎年金の1級及び2級と同程度です。3級の範囲は,障害厚生年金の3級よりも広くなっています。
☆精神障害の判定
【判定の基準】
1.精神疾患(機能障害)の状態
- 統合失調症,そううつ病(気分・感情障害),非定型精神病,てんかん,中毒精神病,器質精神病,その他の精神疾患のそれぞれについての状態について判断するための指標として用いています。
2.能力障害の状態
- 精神疾患(機能障害)による日常生活あるいは社会生活の支障の程度について判断するものであって,「精神疾患(機能障害)の状態」とともに「障害の程度」を判定するための指標として用いています。
☆有効期限
市町村受理日から2年間です。引き続き手帳の交付を希望する方は,有効期限が終了する3か月前から更新の手続きができます。
☆申請手続き
場所:福祉課
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
〈申請に必要なもの〉
◎医師の診断書を添付する場合◎
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月以上経過した日以後の診断書)
- 障害者手帳申請書:福祉課にあります。
- 写真1枚(縦4cm×横3cm,脱帽して上半身を写したもので1年以内に撮影したもの)
- 印鑑
◎精神の障害を支給事由とする障害年金または特別障害給付金を受けている場合◎
- 障害年金証書の写し,直近の年金振込通知書または年金支払い通知書の写し
- 特別障害給付年金証書の写し,国庫金振込通知書または国庫金送金通知書の写し
- 障害者手帳申請書:福祉課にあります。
- 申請者本人の照会同意書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm,脱帽して上半身を写したもので1年以内に撮影したもの)
- 印鑑
☆等級の変更や手帳の記載内容を変更したいとき
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必要なもの |
等級の変更 |
障害の状態に変化があったとき |
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障害年金の等級が変わったとき |
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氏名,住所の 変更 |
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県外からの 転入 |
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紛失,き損した場合 |
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※転出したときは,転入した市町村にご相談ください。
☆ご不明な点等ございましたら,福祉課(☎0295-72-1117)までお問い合わせください。
☆なお,茨城県精神保健福祉センターホームページ(新しいウインドウで開きます)もご参照ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課です。
本庁1階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地
電話番号:0295-72-1117 ファックス番号:0295-72-1167
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- 2014年6月12日
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