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くらし

FAQ ~よくある質問集~ くらし

消防・防災・交通安全

質問
住宅用火災警報器はいつまでに設置すればいいの?
回答

平成16年6月に消防法の一部が改正され,すべての住宅(自動火災報知設備等が設置されている住宅を除く)に設置が義務付けられました。
大子町では,火災予防条例により,新築住宅は平成18年6月1日から義務付けられており,既存の住宅は平成20年6月1日までに設置しなければなりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部です。

消防本部内 〒319-3551 大子町池田2626

電話番号:0295-72-0119 ファックス番号:0295-72-5443

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