広報大子No.675
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大子町タクシー利用助成事業のお知らせ大子町タクシー利用助成事業のお知らせ大子町タクシー利用助成事業のお知らせ■問合せ まちづくり課総合政策係 ☎72ー1131 大子町では、自動車を運転することができない高齢者や障がい者を対象に「タクシー利用助成券」を交付しています。 大子町に住所を有し、かつ現に居住しており自動車を保有していない、又は、自動車を所有しているが運転できない方で下記①~⑤のいずれかに該当する方。ただし、町税を滞納している方は除きます。 ①満65歳以上の方 ②身体障害者手帳の交付を受けている方 ③療育手帳の交付を受けている方 ④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 ⑤その他   自立支援医療受給者証の交付を受けている方、障害年金の受給を   受けている方等 申請書に必要事項を記入し、まちづくり課又は町民課窓口へ申請してください。申請書の用紙は、役場で直接受け取るか町ホームページよりダウンロードしてご利用ください。申請の際には申請者の本人確認ができるもの(保険証、運転免許証等)を持参してください。 また、代理での申請も受け付けています。代理で申請をされる場合には、代理人の印鑑及び本人確認ができるものを持参してください。 ・申請内容を審査の上、郵送にて送付します。 ・月4枚を限度に、交付決定日から年度末までの助成券を一括交付し  ます。  ・助成券は、1回の乗車につき1枚利用することができ、1枚の利用  で料金の1/2を助成します。助成券はタクシー乗車時に  運転手に渡してください。 ※助成券が利用できる区間は町内に限ります。  乗車場所、降車場所及び経路の全てが  町内でなければ利用できませんので  ご注意ください。助成対象者助成対象者申請方法申請方法助成券について助成券についてPublic Information DAIGO November 20142

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