広報大子No.675
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Public Information DAIGO November 20148Public Information DAIGO November 2014■問合せ 税務課住民税係 ☎72ー1116第30回????Q 10月上旬に町から配布された「軽自動車税の税率改正のお知らせ」のチラシを読みました。50㏄の原動機付自転車などは、平成27年に課税される時から税率が変わるみたいだけど、自家用の軽乗用車や軽トラックはいつから税率が変わるの?軽自動車の買換えを検討しているから教えてほしいのだけど…。A軽自動車の税率について軽自動車の税率についてやさしい税のおはなし軽自動車を買換えるといつから税率が変わるの?軽四輪貨物(自家用)年税額改正前改正後4,000円5,000円 取得する時期によって、平成27年度以降の税率が変わってきます。 平成26年度税制改正によって軽自動車税の税率が改正され、平成27年度から施行されます。ただし、軽自動車(軽二輪を除く。)について、平成27年3月31日までに取得した車両は、改正前の税率が適用され、平成27年4月1日以降に取得した車両には、改正後の税率が適用されます。 また、軽自動車(軽二輪を除く。)はグリーン化税制の対象となり、最初の新規検査(道路運送車両法第59条)を受けてから13年を経過した車両は、平成28年度以降概ね20%の重課が適用されます。【例】現在、平成14年12月に取得した軽トラック、軽四輪貨物(自家用)を所   有しています。   平成26年度に課税された税額(年)    4,000円新しい軽トラックを…新しい軽トラックを…新しい軽トラックを…①平成27年3月31日までに取得した場合 → 平成27年度に課税される税額(年) 4,000円②平成27年4月1日に取得した場合 → 平成27年度に課税される税額(年) 5,000円③平成27年4月2日以降に取得した場合 → 平成27年度は課税されません。 → 平成28年度に課税される税額(年) 5,000円④買換えないで現在の車両を乗り続けた場合 → 平成27年度に課税される税額(年) 4,000円   ※平成27年12月で、取得してから13年目 → 平成28年度に課税される税額(年) 6,000円   ※平成28年12月で、取得してから14年目※改正後の税率及びご不明な点については、税務課住民税係までお問い合わせください。

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